http://q.hatena.ne.jp/1141620908
↑この質問の続きです。
皆さんに教えていただいた通り、内容証明郵便にて、請求書を送りました。
すると、先方は、10万円の内1000円だけ振り込んできました。
この後、小額訴訟の手続きをしようと思うのですが、この1000円によって、「相手に支払いの意志」があるとみなされて裁判所の方から和解を求められる可能性は高くなるのでしょうか?
尚、この相手は、他の業者さんにも支払いをしていない事が分かりました。
明らかに確信犯なので、なんとしても支払いをしてもらいたく、皆さんのお知恵を借りたいと思います。
今後の対処法、アドバイスなどありましたら宜しくお願いします。
細かい状況が分かりませんのでなんとも言えない部分が有りますが、一度弁護士に相談されてはどうでしょうか。市町村の無料法律相談会や弁護士会の市民相談を利用されると低価格で相談が受けられます。
ちなみに内容証明はそのような常習者には効果は無いです。法的拘束力が無い事は分かってるでしょうから。
無料相談ですね。
考えた方がいいかもしれませんね。
裁判して判決をもらっても執行できないとあんまり意味がありません。
1,000円入金された時点で時効も中断していますし。
支払督促を行って、支払命令→強制執行という手続がよいのではないでしょうか。
1,000円入金された時点で時効も中断。
そうなんですか。
支払催促も考えていたのですが、相手に異議申立ての書面も届くとの事で、小額訴訟の方向で考えています。
どちらにしろ強制執行するまで持っていきたいのですが、その手のサイトなどがあれば是非紹介して下さい。
1000円ですか・・・敵もさるもの・・・ですね。
「支払いの意志」は詐欺か否かの目安ですから、裁判所でそう判断する可能性はあります。
ただし、
小額訴訟は近所に住んでたり、相手の素性をよく把握している(飲み屋の常連客など)に有効で、ネット販売には不向きです。
通常は住所、電話番号、名前を偽装して逃げるのがネット取り込み詐欺の常套手段ですから、内容証明を受け取り1000円払うだけマシかもしれません。
ちなみに小額訴訟で勝っても、すぐ取れるわけではなく、差し押さえ云々の手続き等には調査費用やら手続き費用が別途かかりますし、その費用は自前です。
結局、見知らぬ個人に「掛売り」した法人が悪いというのが一般的な見方で、ウチは諦めました。
相手が名前や住所を偽装していない事までは確認しています。
差押さえですか。その時の費用は相手に請求できないのでしょうか?
先ほどの補足です。
時効の中断事由は、民法で、
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
とされており、債務の一部弁済は、承認とみなされます。
法務省のサイトに手続の概要が出ています。
「少額訴訟手続について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-2.html
「督促手続について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-1.html
強制執行を行うには、判決が確定しているか、仮執行宣言付である必要があるので、控訴リスクを考えれば、仮執行宣言付判決を求めるべきでしょう。判決をもらったら(あるいは支払督促で異議申立がなければ)強制執行を行うことになり、動産をおさえる、不動産をおさえる、債権をおさえるといった種類によりかかる費用も異なりますが、費用対効果を考えれば債権>動産>不動産となると思います。
「困ったチャンには強制執行」
参考になりました。
「困ったチャンには強制執行」
熟読しました。
なるほど。不動産になると費用が最低60万円・・・こらはさすがに無理ですし。
少し目減りするかも知れませんが、
債権譲渡してみてはどうでしょうか?
「何日まで満額支払いが無い場合は、どこどこに債権を譲渡します」
という内容を先方に事前連絡すれば良い様です。
もし私が未払いの立場で、この処置をとられたと想像すると
とれも未払いを継続する気にはなれません。
債権譲渡された側について
http://www.kansaiconsumer.jp/faq/0109.htm
少額訴訟について
債権譲渡。っていうのもいけそうですね。
これは小額訴訟で相手が異議を申し立てたり、それでも支払いがなかった場合でも有効なんですかね?
代金回収よりこういった奴は徹底的に痛めつけてやりましょう。私なら給料
差押えで、訴訟をおこしますけどね。
http://www.geocities.jp/yu_domon/kokoko.htm
はっきり言って相手は馬鹿か何かだと思います。#a2の回答にある通り本当に法律を知っていて、というなら無視するはずです。1,000円支払ったというのは債務があるというのを認めて、時効を中断させることにしかなりませんからね。
私がやるとしたら、内容証明で毎月200円ずつしか払えませんと返した後で、200円だけ振り込みます。手数料先方持ちで。まぁ買っておいてそんなことは普通しませんが。
どうせやるなら、ちゃんと年5%の利息も付けて、全額払わないと納得しないという態度をとることです。諦めるのは簡単ですが、勝ってから顛末も含めてHPに掲載されてはどうですか?少しは抑止になるでしょう。
#a4の困ったチャンの別ページですから読まれていますか。
そうですよね。1000円払う意味がない事を知らないって事ですよね。
利息も取れるんですか?
ちなみに、どうやらその方はブラックだということが判明しました。他の業者さんの通達で知りました。
結構難しいですね。相手は1000円振り込んでいるので訴訟は無理ですね。それに払う意思があるので。 民事は時間が相当かかりますので。 債権譲渡は高いところで半分持っていかれます、そえでもある程度は確実に回収「してくれます。
やはり1人では大変なので被害者のみなさんと協力してまとめて請求したり相手方と話してみては? 一人よりは効果があると思います。 何人かまとまれば弁護士も聞いてくれるはずです。
他の被害者は1万円から数万円程度なので、余計な回収作業に経費を費やしたくないらしく、あまり協力的ではありません。実際そこまで動いているのは私だけなんです。
訴訟が難しいとなると、債権譲渡しかないのかもしれませんね。
半分くらいは持っていかれても構わないです。もしよければ、そういった業者さんもご紹介下さい。
ありがとうございます!
早速問い合わせてみます。
#a6で回答した者です。私宛コメントに回答します。
>利息も取れるんですか?
できますよ。上記URLをご覧下さい。5%だと記憶していたのですが、ここでは6%になっています。
その辺りは地方公共団体で行っている弁護士の無料相談などでご確認下さい。
ちょっと面白い広告を見つけました。他の業者さんも苦しんでおられるようです。
はい。ほんとに苦しいです。
金額よりもこういうことを考えなくてはいけないことが・・・
1.先ず相手にどの程度の資産があるかを確認する必要が在ります。
2.質問文を読む限りでは、訴訟により債権額の支払命令をする判決を得る手段はあります。
3.判決文により強制執行をすれば、執行に関わった費用請求も可能です。
4.しかし、相手方に資産がない場合は、訴訟費用・執行費用全てが持ち出しとなります。
5.可能性として高いのは、1,000円を振り込んで来た仕向銀行が相手方のメイン取引銀行であり、預金債権が存在する可能性があるので、差押えをするという方法が確実ですかね。
「執行に関わった費用請求も可能」
それを聞いて安心しました。
ただ、どうやらブラックリストに載っているようで、資産があるのかどうか・・・
相手方が1000円支払った法的意味はもうお分りですね(詐欺罪を主張するのはまず無理です)。
ご存知の通り内容証明書
http://www.law-navi.com/akutoku/contents/nmerit.html
ないし支払督促
http://www.jibunde.net/siharai/
して執行力のある請求認容判決などもらっても素人にはとてもではないが複雑な手続きである差押は極めて困難です。まして相手方に(法律上の)支払能力がなければ結局損切りです。
債権回収は法律事務、基本的には弁護士にしかできません(弁護士法72)。
弁護士に対する着手金がたいてい10万円です。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
(現在上記報酬規定は撤廃されていますが事実上ほとんど変わっていません)
おわかりのように非現実的です。
例外的に一部の債権回収業者に取立は認められていますがやはり10万円となると非現実的です。
こういう場合は「債権譲渡」が現実的な手段です。
債権譲渡すなわち当該債権を売り払ってしまうのは自由です。禁止されていません。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.4
俗にいう「債権屋さん」といわれる人に売り払ってしまうのです。折半です。
債権屋さんはなにをするか。金縁のサングラスにエナメルの革靴で「おい」「こら」の二言言うだけです。債務者は法律上支払不能だろうが他に債権者の業者さんが存在しようが真っ先にその場で直ちに支払います。半日仕事で終わってしまいます。
馴染みの飲み屋さんとかに聞いてみると紹介してくれるかもしれません。飲み屋さんはツケの踏み倒しとか酒で暴れられたりしてもいちいち法律家に頼むわけがないです。迂遠だからです。いわゆる債権屋さん、事件屋さん、示談屋さんに頼むのです。法律家に頼んでも解決できないものが半日で解決できます。
「詐欺罪を主張するのはまず無理」ですか。参考になります。
10万円という金額がもう微妙なので、これは債権屋さんの方が労力使わなくて済みますね。
コメントです。
11の回答者の答えがもしも債権譲渡する人がいれば、
現実的です。1万円で譲渡して、9万円は損金処理して
もうあきらめてしまうことでどうでしょうか。
約半分の金額は節税できますし、その労力を新しい事業に
注いだほうが生産的です。
(銀行の不良債権処理も同じ考え方です)
そうですよね。何しろお金も時間も無駄に思えて・・・
ありがとうございます!
早速問い合わせてみます。