国家公務員倫理法でも公務員倫理に関する条例(福岡市の例)でも、規程に違反したのみでは懲戒処分が課されるのみです。着服、横領、収賄等他の法令に違反する行為があれば、当該他の法律に基づき罰則が適用されることとなります。
(国家公務員倫理法)
(任命権者による懲戒)
第二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。
(公務員倫理に関する条例)
(懲戒処分の概要の公表)
第11条 任命権者は,職員にこの条例又は倫理行動規準に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行ったときは,当該懲戒処分の概要を公表するものとする。
弁護士では、
久保利英明
http://www.omiyalaw.jp/topleader/kubori.htm
中島茂
http://www.ntlo.net/contents/nakajima.html
あたりが詳しいようです。
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