http://www.snowbrand.co.jp/rakusoken/voice/002.html
カブトムシ特区があるようです。
http://www.nises.affrc.go.jp/pub/library/n45ko-kin.htm
カブトムシのもつ抗菌性たんぱく質について研究されています。
今後はもっと、わかるようになり、カブトムシ由来の薬品化が進むかもしれませんね。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE169.html
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17002003002.html
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年四月二十七日政令第百六十九号 最終改正年月日:平成一七年一二月一四日政令第三六二号)第一条別表第一により、カブトムシなどの甲虫目は「外来生物」として特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第四条による規制を受けます。
つまり外来のカブトムシやクワガタなどの昆虫は、政府の許可がなければ飼養等ができません。許可無く飼養等をすると、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(併科あり)となり、販売目的で飼養等をすると三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(併科あり)となります。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年六月二日法律第七十八号)
(飼養等の禁止)
第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二 第三章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
(政令で定める外来生物)
第一条
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物とする。
別表第一
八 昆虫綱
(一) 甲虫目
こがねむし科 ケイロトヌス属(テナガコガネ属)に属する種のうちケイロトヌス・ヤンバル(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
二 偽りその他不正の手段により第五条第一項の許可を受けた者
三 第六条第一項の規定による命令に違反した者
四 第七条又は第九条の規定に違反した者
五 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第五号に該当する者を除く。)
二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
三 第二十三条の規定に違反した者
また、ヤンバルテナガコガネなどの一部の甲虫などは絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく「国内希少野生動物」に指定されています。
国際希少野生動物種については、現在はアゲハ種などの一部の蝶だけですが、甲虫類種が絶滅に近づけば国際希少野生動物種として指定を受け、輸入や飼養だけではなく、死亡して保存された状態でも取引が厳しく制限されることになる可能性もあります。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (平成五年二月十日政令第十七号)
(希少野生動植物種の卵及び種子)
第二条
法第六条第二項第三号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。
一 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵
二 別表第一の表一、同表の表二(鳥綱、爬虫綱、両生綱及び昆虫綱(リベルルラ・アンゲリナ(ベッコウトンボ)及びプラテュプレウラ・アルビヴァンナタ(イシガキニイニイ)を除く。)に係る部分に限る。)、別表第二の表一及び同表の表二の第一の二に掲げる種の卵
三 ロドデンドロン・ボニネンセ(ムニンツツジ)、メラストマ・テトラメルム(ムニンノボタン)、ピペル・ポステルスィアヌム(タイヨウフウトウカズラ)、ピトスポルム・パルヴィフォリウム(コバトベラ)及びカルリカルパ・パルヴィフォリア(ウラジロコムラサキ)の種子
別表第一 国内希少野生動植物種(第一条、第二条、第三条関係)
表二
六 昆虫網
(一)とんぼ目
とんぼ科 リベルルラ・アンゲリナ(ベッコウトンボ)
(二) かめむし目
せみ科 プラテュプレウラ・アルビヴァンナタ(イシガキニイニイ)
(三)甲虫目
げんごろう科 アキリウス・キシイ(ヤシャゲンゴロウ)
こがねむし科 ケイロトヌス・ヤンバル(ヤンバルテナガコガネ)
(四)鱗翅目
しじみちょう科 シジミア・モオレイ(ゴイシツバメシジミ)
別表第二 国際希少野生動植物種(第一条、第二条、第四条関係)
七 昆虫綱
鱗翅目
あげはちょう科 オルニトプテラ・アレクサンドラエ(アレクサンドラトリバネアゲハ) 昭和六二年一〇月二二日
パピリオ・キカエ(ルソンカラスアゲハ) 昭和六二年一〇月二二日
パピリオ・ホメルス(ホメルスアゲハ) 昭和六二年一〇月二二日
パピリオ・ホスピトン(コルシカキアゲハ) 昭和六二年一〇月二二日
別表第四 器官及び加工品(第二条の二、第二条の三関係)
四 昆虫綱
鱗翅目
あげはちょう科 翅 翅を材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品
こうした流れから考えると、昆虫を所有・売買するのではなく、あるがままの自然を楽しむという動きに変化していく可能性が高いと思われます。
http://www.order-box.com/wm/wm58.html
飼育目的で輸入された外来種が日本各地で繁殖してしまい、従来の生態系に悪影響を及ぼす例も数多くみられている。
このため、海外産の生体には今後改めて規制が加えられる可能性が高くなってきた。
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