ナンバーを隠して車を運転するのは違法でしょうが、エンジン切って動かない状態ならば車全体もしくはナンバーをシート等で覆うのは違法なんでしょうか?また、シートを勝手に取ったり、取った行為によって破損した場合はどんな罪になりますか?

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回答19件)

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何のために? RC211V2006/06/06 07:29:39ポイント4pt
車自体にカバーをかけるのは分かりますが、ナンバーを隠す必要性が分かりません。一般の人が剥がしたりして破損の場合は器物損害罪になりえるかもしれませんが間違いなく警察に不審車両として目を付けられるでしょう ...
不平等だよ、この法律 hrth2006/06/06 23:21:40
ナンバーを隠したら車両を特定できない為、証拠写真が撮影できない。駐車状況はナンバーが隠れてるから、めくって撮影すると駐車状況の偽装工作になるのでは?夕方のニュースで報道していたが、外交官が乗ったベンツ ...
外交官特権 kurukuru-neko2006/06/07 01:21:02ポイント2pt
外交官特権
不正に使われる特権 hrth2006/06/08 20:09:40
一部の人間に駐車許可書が配布されている。ただし、緊急時のみ。 許可書を使って、うなぎ屋でランチタイム。監視員にみつかって、言い訳はもちろん許可書。言い訳通らず許可書取り上げられたそうです。
前提条件欠落 潮澤 昴2006/06/04 14:55:25ポイント5pt
>> ナンバーを隠して車を運転するのは違法でしょうが、エンジン切って動かない状態ならば車全体もしくはナンバーをシート等で覆うのは違法なんでしょうか? 【他の車両が入らない私有地】</s ...
器物破損で訴えた場合 kurukuru-neko2006/06/04 18:20:29ポイント4pt
【公道】 >また、シートを勝手に取ったり、取った行為によって破損 >した場合はどんな罪になりますか? 「器物損壊」(刑法第261条) 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 第35条(正当行為)   法令 ...
ん? 潮澤 昴2006/06/04 21:22:39ポイント3pt
それだけでは済まないよん。 実況検分時に「ナンバーを隠していた事」のを自白する事になります。 ただ、私有地の場合勝手にシートを取るのは考え物    親告罪の起訴をするかしないかは検察が決めるこっちゃね。
告訴状どんな内容書くのでしょうね kurukuru-neko2006/06/04 22:59:34ポイント3pt
>ただ、私有地の場合勝手にシートを取るのは考え物  賃貸駐車場とかは捜査権がない人が、許可な取るのは  まずいでしょうね。(私道は微妙ですが)  物として器物破損内容が書類上説明できれば受理される   ...
下でも書いたけれど falcosapiens2006/06/07 17:08:49ポイント2pt
過失の物損は犯罪ではないです。 故意で物を壊した場合だけが器物損壊罪。 シートをめくったら壊れたというのは,犯罪ではない。
あれまぁ 潮澤 昴2006/06/08 04:25:44ポイント1pt
そうですねぇ。 交通事故でも民事(過失割合認定、損害賠償)には警察かんで来ないですからねぇ。   民事の損害賠償ってとこですかね。
制約ルール変更 kurukuru-neko2006/06/04 17:45:12ポイント1pt
何気に質問がかわってる。 新道交法での駐車監視員の取締り時の行為に対する 内容だったはずだが
無駄なあがきは時間の無駄なので駐車場にとめよう kurukuru-neko2006/06/04 13:50:13ポイント1pt
道路上にある車であるので道路交通法が適用されます。 以下のような通常の全国規制もありますが +α 地方での規制もある 取締規制 道路交通法第71条第6号(公安委員会遵守事項違反) 罰則規制 道路交通法 ...
道路運送車両法(長くてごめんなさい) yotaro2006/06/04 12:56:20ポイント1pt
自分の車であれば、動かさなければ問題ないですが、「運行の用に供し」た場合に、その改造により道路運送車両の保安基準に適合しないこととなった場合には、直接的には道路交通法第62条の違反となり「三月以下の懲役 ...
違法駐車取締りの話か。。。 yotaro2006/06/04 13:44:41ポイント1pt
まったく勘違いしてました。 状況と行為者を書いていただけるとありがたいです。
器物損壊罪 ramdass2006/06/04 11:21:35ポイント4pt
刑法261条ではないでしょうか。 ただ、めくるだけなら罪ではないとおもいます。
現場保存が原則なのでは hrth2006/06/04 11:59:52
シートをめくって、駐車監視員は撮影する権利はあるのでしょうか?厳密に言えば、駐車している状態から多少なりとも動かしている。監視員が勝手に動かした現場写真は証拠として成り立つのか疑問です。
状況をきちんと seble2006/06/04 12:55:30ポイント1pt
書いていただかないととんちんかんな回答になりやすいですね。 _ 駐車禁止場所、という時点で、公道だろうと思いますから、そこに放置してあれば、違法駐車か不法投棄となります。 所有者を確認するためにボディカ ...
過失の物損 falcosapiens2006/06/04 11:38:38ポイント1pt
損壊の故意を欠くのでは? 過失の物損は犯罪ではなく。
住居侵入罪 ramdass2006/06/04 11:23:43ポイント1pt
シートに触るときにこれに抵触した可能性があります。青空駐車ですと関係ないですが。 刑法130条

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