本件については大至急xiaoying9390さんが信頼の置ける弁護士に相談してください。捜査機関(警察)が動き出したら本来打てたはずの手が限定されてしまいます。
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM#110
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払いもどしを受けた者
2.関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM#113-3
第113条の3 第67条(輸出又は輸入の許可)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出した者(通関業務の委託を受けた通関業者を含む。)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
私文書偽造(刑159)についてはこちらが特別法になりこちらだけ適用があるものと思われます。
罪と認識した時点で罪です。
作らされているにしろ関与していることには変わらないし。
ただ、私も経理で働いてるのですが、上の云うことには逆らえないですからね…
すみません、感想みたいになってしまって
書類を偽造して故意に税金を免れているわけですから、明らかに脱税です。
参考に
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1622673/detail
このような事例もあります。発覚すると追徴金つきで納税、および犯罪者です。
>偽の請求書など作らせているが
有印私文書偽造にもなるかもしれません。
だれがつかまるかわかりませんが。
経理の人は大変ですね。
①対象となる法令違反
http://www5f.biglobe.ne.jp/~umeta/jimusyo_tayori/06-02txt.htm
しかし「つくらせる」立場の人のようなので
もしもばれた時は誰が責任を取るのか?
aoun殿の言うのに、「まず根源はどこか」が問われます。
TOURCONTAKUTER殿のいう追徴金は会社そのものが行うべきものですが
xiaoying9390殿が自主的に行った場合はさらにドロドロしていきます。
……どこかのドラマ風景ですね。
どこまで処罰されるかは分かりませんが。
意思決定に自分が関わっていなかったし、自分は罪の意識があるんだ。
という事は早めに告白しない限り状況は悪くなっていく一方です。
「どうして何も動かなかったのですか?」なんて追求されたら心象悪くされちゃいますよ?
最終的に判断するのは法曹界の人達なんで
自分の為に出来る事はやる。 日記(日付と天気とその日の簡単なニュース付でその日に何を嫌々やらされたか。) とか。
このまま会社辞めても、意思決定に携わってたんじゃないか?と後々とネチられるだけなのでシッカリした弁護士に相談してみては?
おそらくより詳しく相談に乗ってくださると思いますが。
刑法159条により、偽造だけなら、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、行使の目的で、偽造した場合は、3月以上5年以下の懲役です。
なお、会社に違法行為をやめさせつつ、自分が会社に残る為に、公益通報者保護制度ウェブサイト 内閣府国民生活局が使えますので、参考にしてください。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17
請求書には印象が押印されているはずですから、私文書偽造罪です。
(私文書偽造等)第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s6
第238条 偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
所得税法上も罰則規定があります。
最近だと豚肉で関係者が逮捕されています。
何を輸入されているかにもよりますが、食品関係だと他の回答にある以外にも色々罪が重なってということになりそうです。
xiaoying9390さんが止めさせることができる立場にあるなら、早急にやめさせるべきですし、できないなら今日からでも日記を付けてChietherさんの書かれているように逮捕されても刑が重くならないようにされるべきではないでしょうか。
最近私もやりましたよ。社内ルールを無視したやり方で仕事を続けるようにと上司から言われたもんですから、
「××については責任を取る。しかし、そのやり方では事が起こったら被害が大きくなる。だから、社内ルールに従って改善するようにあんたから指示を出してくれ。そうでないと大きくなった被害について責任が取れない。」
「そのような指示は出せない。今のままのやり方でやってくれ。これは業務命令だ」
「じゃぁ、書面で業務命令を出してくれ。」
「書面は出せない」
その上司には前科がありましたしね。
お陰で別の部署にいますが、その辺をよく聞かれますので、正直にお伝えしています。皆さん
「お前の方が正しい」
と言って下さいます。
会社に恨みがないなら、tea_cupさんが仰るような内部告発ではなく、会社の中で地道に改善されてはどうでしょう?
本件については大至急xiaoying9390さんが信頼の置ける弁護士に相談してください。捜査機関(警察)が動き出したら本来打てたはずの手が限定されてしまいます。
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM#110
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払いもどしを受けた者
2.関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM#113-3
第113条の3 第67条(輸出又は輸入の許可)(第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出した者(通関業務の委託を受けた通関業者を含む。)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
私文書偽造(刑159)についてはこちらが特別法になりこちらだけ適用があるものと思われます。
色々調べてくださって、有難うございます!凄く
相談してみます!
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