名義人が亡くなった場合は、特例で相続人による中途換金がいつでもできます:
http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/contents/qa/index....
相続税は通常通りかかります。
持ち主が無くなったらどうなりますか?
↓
名義人がお亡くなりになったら・・・ということでしょうか。
中途換金をすることが可能です。
http://allabout.co.jp/finance/assetmanagement/closeup/CU20040415...
税率は20%、預金同様に20%の源泉分離課税が適用されます。
金利が0.70%の場合は税引き後は0.56%になります。
相続財産になりますから、相続人で協議をし、各相続人の持分を決定し分割する必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm
こちらの手続きの通り、相続財産から相続税の控除額を差し引いた金額に対し、相続税がかかります。計算方法は、複雑ですから、良く読んだほうがいいでしょう。法定相続割合どおりに分割すれば計算は簡単です。
コメント(0件)