住民税についての質問です。

私は、経理業務初心者です。
質問は…
個人宅宛てに住民税の支払い用紙が送られてきました。新しい会社に入社したので、また会社支払い(給与からの天引き)に移行したいのですが、
その手続き方法について教えてください。
また、その際、毎月の支払いになるのか、
隔月の支払いになるのかなど、会社天引き扱いにしてからの住民税の支払い方法、注意事項など教えてください。

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  • 終了:2006/06/19 12:10:04
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回答5件)

id:aiaina No.1

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント27pt

住民税は会社によってはお給料から天引きにすることができますので、会社の給与担当者にご相談ください。

会社の給与担当者にご相談される際は、お手元に届いている「税額決定通知書」や「納付書」を会社の給与担当者に見せてください。

http://q.hatena.ne.jp/1150081781

id:nana109 No.2

回答回数695ベストアンサー獲得回数13

ポイント27pt

会社には、前年お勤めされていた方の給与支払報告書(源泉徴収票との複写式になっている)を、その方の1月1日の住所地に提出する義務があります。

しかしながら、給与支払報告書の提出がされていなかったりすると郵送されるのです。

会社自体が課税課で手続きが必要のようですね。

これについて、参考になりそうなところ

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/juuminnzeiqanda.html

https://www.city.adachi.tokyo.jp/023/d00400057.html

id:kumaimizuki No.3

回答回数614ベストアンサー獲得回数31

ポイント26pt

http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/kojin/kojin4/ko4...

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.ht...


2つ並べてみました。

上は長野市、下は新宿区です。

今回切り替えする市区町村により、条件が異なりますので注意が必要です。

まず、長野市の場合ですと、納期ごとの切り替えになります。

例えば、1期分納付(6月30日納付)を済ませた場合、2期以降の分に関しては、特別徴収になります。

また、徴収するのは9月分(9月支給分)からになります。

新宿区の場合ですと、1度も納めてない場合のみ切り替えが出来るようです。

つまり、1期分納付を済ませてしまった場合、特別徴収への切り替えは出来ません。

このように市区町村によって、処理が違うようですので、まずは切り替えが出来るかどうか。といった確認が必要になります。


次に、切り替える時ですが、まず従業員から納税通知書を受け取ります。

従業員側は、納税通知書を会社へ提出するだけで問題ありません。

会社側は、受け取った納税通知書を元に、『特別徴収への切替通知書』を記載し、提出します。

通知書の様式も、市区町村により異なりますので、その様式に従って記載します。

そして、市区町村に提出します。

その後、市区町村から『特別徴収税額変更通知書』が郵送されてきます。

通知書が届いたら、通知書に記載されている金額で税額控除をし、納税していきます。


金額は「残額÷(残納期×3ヶ月)」となり、毎月納付になります。

なお、金額は100円単位とし、100円未満の数字は初回納付分で調整します。

例)納税額が79,800円、まだ1度も納めていない場合

金額=79,800円÷(4期×3ヶ月)=6,650円


この場合、50円は端数のため、毎月の金額は6,600円となります。

6,600円を1年間納めると、79,200円にしかなりません。

そのため、差額の600円を初回に加えます。

この結果、初回(6月分)は7,200円、次回以降(7月分以降)は6,600円になります。

id:soreda

わかりやすく教えていただきありがとうございました。

2006/06/12 14:35:35

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 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 seble 4796 3181 629 2006-06-12 12:54:57
2 teionsinonome 167 153 2 2006-06-12 13:30:53

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