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日本では内閣が総辞職した場合、国会では日本国憲法第67条によって、文民である国会議員から内閣総理大臣を選出しなければならない。
衆議院と参議院で記名投票による首相指名の議決を行う。
有効投票総数の過半数を越える票を獲得した議員が議院における指名となる。1回目の投票で有効投票総数の過半数を越える票を獲得した議員がいない場合、上位二人による決選投票となる。
衆議院と参議院で議決が異なった場合、両院協議会を開かなければならない。
両院協議会で意見が一致しない時は衆議院の優越によって衆議院の議決が国会の議決になる。
衆議院議決後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決になる。
事実上、衆議院の議決によって、首相が決定する。
総理大臣は、国会議員の中から国会で指名され、天皇によって任命されます。総理大臣になると、いっしょに仕事(行政)をしてくれる国務大臣を選んで内閣をつくります。国務大臣には、外務大臣や文部科学大臣など行政機関の長となる各省大臣のほか、経済財政政策担当大臣など一定の仕事をまかされる特命担当大臣などがあります。総理大臣と、そのほかの国務大臣は、憲法によって文民(ぶんみん=軍人ではない人)でなければならないと定められています。
総理が辞めるときは?
議院内閣制をとるわが国では、内閣は国会に対して連帯して責任を負うことが憲法で定められています。このため、衆議院で内閣不信任が決議されると、内閣は10日以内に衆議院を解散しないかぎり、総辞職しなければなりません。また、死亡したり国会議員でなくなったりして総理大臣が欠けたとき、衆議院議員の総選挙後はじめて国会が召集されたときも、内閣は総辞職しなければなりません。
総辞職=総理大臣をはじめ、すべての国務大臣がその職を辞すること。総理大臣がやめると内閣は自動的に総辞職となる。
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