破産したんなら管財人はいないのですか?
(自己破産だからちょい違うのか?)
免責とは負債の免除だけど、全額ではないだろうし、どこまでかはっきりしないのでは何とも・・・
差押えと競売では今後どうなるかまだ未定の段階です。
競売なら、誰か別の人が買う事になるかもしれないし、、、
差押えなら、押さえた人の所有になる。
(この場合、2者共同、その後、売買も考えられる)
取りあえずは、家賃は保留しておきましょう。
そのうち、まとめて支払ってくれ、となるはず・・・
供託しちゃえば完璧だろうけど、相手を特定するのも難しそうだし、手間もあるし、、、
事務所だから居住権はないし、追い立てを食う可能性もある。
やはり、はっきりするまでは家賃分を別に積み立てておくのが良いかと・・・
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kyoutaku/kyoutaku.htm
支払う意思があるけれども、支払い手続きが出来ない場合に”供託(国の定める機関にお金を預かってもらう)”という手段が用意されています。
今回の件では、誰に支払ってよいか判らない(債権者不確知)という理由により”供託”が使えます。
供託を依頼する(お金を預ける)先は法務局内にありますので、お近くの法務局にお尋ねになるか、下記から手続きなさってください。
どうも有り難うございました。出張していたため御礼が遅くなりました。
http://company.nikkei.co.jp/index.cfm?scode=7606
URLはダミーです
お近くの法務局に相談して供託すればいいと思います。
ただし、私は競売物件を何度か落札したことがありますが家賃を支払ってなかったという人も結構います。またその場合でも問題にはなりませんでした。
厳密にいえば差し押さえた人が抵当権に基づいてぶつじょうだいり?で受け取る権利をもっているということになるでしょうが、今までは一度も請求されてるのをみたことがありません。
どうも有り難うございました。出張していたため御礼が遅くなりました。
http://q.hatena.ne.jp/kanebun/
解答書きにくいので仮称を定めます。
賃借人(あなた)Aさん
破産賃貸人 Bさん
Aさんは事務所契約時に、Bさんに対し保証金または敷金を何ヶ月分預託しているはずですがどうでしょう。
Bさんが破産手続きの時に、預かり保証金・敷金をBさんの債務として計上していましたか、免責を受けたときにAさんに通知が有りましたか、
いずれにしても、Aさんが預託したものは競売で落札され、新しい
家主が現れたとき、預託分の保全は難しいでしょうから、毎月の家賃はしばらく様子見で払わないほうが良いと思います。
正しくは法務局に供託すべきですが、Aさんが預託したお金は戻らないと諦めるべきだと考えての解約を視野に入れた対抗策です。
どうも有り難うございました。出張していたため御礼が遅くなりました。
http://regain.hp.infoseek.co.jp/hasanhou.htm
第6条〔破産財団の範囲〕
(1)破産者カ破産宣告ノ時ニ於テ有スル一切ノ財産ハ之ヲ破産財団トス
(2)破産者カ破産宣告前ニ生シタル原因ニ基キ将来行フコトアルヘキ請求権ハ破産財団ニ属ス
→破産財団に帰属する資産となります。自己破産の申立てをした際に、弁護士を立てているはずですから、その方に破産財団の管財人を確認(一般的には当該弁護士)すればいいでしょう。
どうも有り難うございました。出張していたため御礼が遅くなりました。
現時点で未だ開かれていない回答がありますが少し気になったのであえて回答します。
2番目の回答にあるように基本的には供託を利用することになります。
逆にこちらにあるように
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050419.htm
仮に差し押さえ後、あなたが家主に家賃を支払ったとしても、結局、家主の債権者に支払わなければならないことになりますから、注意してください
ですから、注意してください。これを物上代位といいます(3番の回答はこれのことをいっています)。
http://www.netlawyers.ne.jp/q&a/teitouken1.htm
1 抵当権者の物上代位による差押
Aは、抵当権者Bから物上代位に基づく賃料の差押を受けたものと思われます。
物上代位とは、抵当権の目的物をその所有者が売却したり、賃貸したり、滅失させたりした場合に、所有者が受け取る金銭等に対しても抵当権が及ぶ効力のことをいいます(民法304条1項、2項)。賃料の他、売買代金や家裁保険金などが物上代位の対象となります。
近年は不動産価値が下落したため、抵当権の対象となっている不動産を売却しただけでは金融機関が満足な回収をはかることができないため、不動産競売に先行し、あるいは競売と平行して物上代位による賃料の差押をすることが多くなりました。
尚別件ですが1番の回答に
事務所だから居住権はないし
とありますが、借地借家法による保護がなされます。
http://w-jimusho.com/6shakuchi.html
借地借家法が適用されるのは、居住用の建物の賃貸借に限られません。店舗、事務所、工場、倉庫、ビル等の営業用建物の賃貸借にも適用されます。
更に、
追い立てを食う可能性もある。
とありますがこれは第一抵当権設定登記とhirokgmさんが賃借権に基づき物件の引渡しを受けた先後で優劣が決定します。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3.2
(建物賃貸借の対抗力等)
第31条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050419.htm
あなたのケースでアパートに住み続けることができるかという質問ですが、(1)あなたが家主と賃貸借契約をして住み始めた時期(2)一番早く設定された抵当権が登記された時期-の二点次第で結論が異なります。(1)が(2)以前の場合は続けて住むことが可能です。
(1)が(2)以降の場合ですが、(1)の時期が2004年4月1日よりも前で、さらに賃貸借期間が3年以内の契約である場合は、賃貸借期間内は住み続けることができます。賃貸借期間の定めがない場合には、買い受け人によって解約申し入れがされてから6カ月間住み続けることができます。
その他の場合、主に2004年4月1日以降に賃貸借契約を結んだケースですが、買い受け人が競売代金を納めてから6カ月間は明け渡しが猶予されます。もっとも、この場合でも、買い受け人が1カ月分以上の家賃相当額の支払いを請求してきたのに、支払期限内に支払わない場合には明け渡さなければならないことになるので注意が必要です。
上記URLに書いてある内容が少し分かりにくいかもしれませんがこれがまさに以前私が回答した
http://q.hatena.ne.jp/1150012424#a548929
平成16年の民法改正が絡んでいるからです。改正の時期を挟んで扱いが異なってくるのです。
どうも有り難うございました。とても詳細にお教えいただき心より御礼を申し上げます。
どうも有り難うございました。出張していたため御礼が遅くなりました。