http://www.tolahouse.com/sos/tangan2a.htm
http://www.tolahouse.com/sos/tangan-kensatu.htm
上記URLは、とある動物愛護法違反被告事件に関する、被告人に対する厳罰を求める嘆願書の文案です(同種事案をめぐる嘆願書文例はWEB上にけっこう存在するようですね)。
以下、上記URL文書に補足する形でコメントいたします。
嘆願書の宛先は、裁判所向け文書の場合は「○○地方裁判所 刑事第□部 御中」、検察庁向け文書の場合は「○○地方検察庁検察官 殿」となります。上記URL文書のように書記官などを併記する必要はありません。
まず、検察庁向け嘆願書について申し述べます。嘆願書提出者であるご質問者様と被告人・被害者との間に関係がある場合は、その旨を明記するのがよいでしょう。事件関係者と特別な関係がなければ書く必要はありません(但し、事件関係者との間に特筆するような関係がない単独者による嘆願書では重く受け止めてはもらえないでしょうから、その場合はある程度多数の同意署名を集めるなどする必要があるでしょう)。
事件番号が判明している場合はその事件番号をご使用になれば、事件の特定がしやすくなり文書受領者にとって親切です。
(例1)私は、御庁が○○地方裁判所に公訴提起中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)の被害者である乙山花子の叔父にあたる者です。
(例2)御庁が公訴提起中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)について、別添署名簿記載の署名者を代表して以下のとおり申し述べます。
(例3)私は、御庁にて現在係属中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)の被害者である乙山花子の叔父にあたる者です。(※こちらは裁判所向け嘆願書書き出し例です)
嘆願書提出者であるご質問者様が被告人への厳罰を希望している理由をお書きください。主な理由としては、被害者との示談未了の事実や、被告人が反省していないことを示す言動などが挙げられます。犯行態様などについてはそもそも検察官の立証事項の核心ですので、嘆願書でわざわざ詳述する必要はありませんが、他の記述が少なくなりそうならば文章のバランスを考慮して適宜お書きになるとよいでしょう。
余罪については、ご質問者様が知っている情報をできるだけ記載して捜査・起訴を強く求めるとともに(捜査の端緒になりうる充分な情報があるのであれば、嘆願だけでなく「告発」という形をとるのもよいでしょう)、現在係属中の公判で積極的に余罪主張をするよう強く促すということになります。
公訴事実以外の犯罪事実(余罪)を量刑資料とすることについては諸説ありますが、判例では「単に被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として、いわゆる余罪をも考慮することは、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および、犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して、裁判所が法定刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは必ずしも禁ぜられるところではない」(最大判昭和41年7月13日)とされています。
「上述の理由から被告人の厳罰を強く求めている」旨を明記してください。
次に、裁判所向け嘆願書について申し述べます。裁判所向けの嘆願書は検察官向けの嘆願書と大きく異なるわけではありません。ただ、あくまでも私見ですが、裁判所向け嘆願書には、余罪についてはせいぜい検察官が公判で積極的に主張しそうな範囲の記載に留めておいたほうがよいと思われます。検察官が主張する予定の範囲を超えて余罪についてあまり詳しくお書きになってしまうと、検察官としても提出しにくくなりますし、弁護人も不同意の態度をとりがちになり、裁判所に届かないまま終わる公算がぐっと高くなると考えられるからです。
※裁判官が判断材料にすることができるのは当事者(検察官・弁護人)から提出されたものであるのが原則ですから、裁判所に宛てた嘆願書であっても直接裁判所に提出するのではなく、検察官ないし弁護人を通じて提出する形をとることになるのが通例です。したがって、厳罰を求める嘆願書の内容は、検察官が情状立証のための一資料として裁判所に提出しやすいようなものになるよう、内容及び表現を工夫する必要があるでしょう。
実のところ私自身は、減刑嘆願書や告訴状などの作成経験はあっても、事件関係者以外の者を提出者とする厳罰を求める嘆願書(上申書)については作成経験がありません。厳罰を求める嘆願書には、定型書式があるわけでも必要的記載事項が法定されているわけでもありません(従って「これ」という答えもありません)から、まずはご自身の言葉で思いの丈をお書きになることが重要です。公判傍聴を繰り返しておられるのならば、公判立会検事がご質問者様のお顔を覚えている場合もありますから、退廷時などに会釈などしてみて、その反応がよさそうなら、お声をかけて短く(迷惑にならない程度に)ご相談なさってみるのもよいかも知れません。事件について多くの人々が少なからぬ関心を寄せていることを公判立会検事に伝えるだけでも、意味があると思います。
以上、ご質問の趣旨に沿っているかどうか心配ですが、ざっくりと申し述べさせていただきました。
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/gikai/seigan.html
請願書・陳情書でしたら
(1)所定の用紙を利用
(2)なるべく簡単にわかりやすく
(3)趣旨をはっきり書く
(4)市長と議会との両方がなお望ましい
(5)図面が必要なものは添付する
そのほかに
請願書⇒議員の紹介が必要・住所、氏名、捺印
陳情書⇒住所、氏名、捺印
まずはお住まいの市役所に御問い合わせください。自治体によって、違いがあるかもしれません。
回答ありがとうございます。しかし、議会、国会議員に送るのではなく、
裁判所、検察官に送る場合の請願書、陳情書になります。
http://www2.bbweb-arena.com/ajafuji/
訴訟に提出する資料は合理的な根拠に基づく必要があります。
刑事訴訟の陳述書等については、無念さのあまり感情的な陳述書を提出される方が多々ありますが、感情的な陳述書は判決には然程影響を与えません。
厳罰処分を望むのであれば、如何に被告の犯罪行為が違法性に満ちており、更正可能性がないかを立証することでしょう。
例えば、業務上過失傷害罪であった場合、物凄いスピードで原告車輌を煽ったとか、方向指示器を出さずに針路変更をして衝突したとか、被告は車から降りる素振りも見せなかったとか、事故当時謝罪文言がなく、一方的に自己の権利主張をしたとか、怪我人である原告の安否を気遣う対応が全く無かった等、危険な違法行為が被告に認められることと、被告の態度に更正可能性が見られないこと、となる根拠を多数列記して、厳罰処分を望むという陳述書を提出すべきでしょう。
ありがとうございます。具体的には、強姦致傷、傷害についての厳罰を求める陳情になります。(バッキー事件)
公判傍聴を行っているのですが、他の事件に関与している可能性(児童福祉法違反)が浮上してきました。次々回に論告求刑が迫っていることもあり、検察側が追求してほしいと思ったからです。罪状以外の事件については、追求しないというのが、裁判所の見解と聞いたこともあります。そういった資料などもありましたら、教えていただければ幸いです。よろしくおねがいいたします。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
憲法第39条に二重刑罰を禁止する条項が規定されています。
そもそも、本件については1つの犯罪の他に別件の犯罪があった可能性があるわけですから、別件は別件で立件し、再三にわたり悪質な性的虐待行為を繰り返していた、という訴訟を起こせばいいでしょう。
(強制わいせつ等致死傷)第181条 3 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(集団強姦等)第178条の2 2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
→右被告は、原告に吸引させたものが合法ドラッグと供述するも、原告に吸引させた後、朦朧状態となった原告の女性性器に破裂の危険が生じる器具を挿入し、現に原告に4ヶ月もの傷害を負わせた事実から、正常状態では受け入れられない行為を、吸引後行った事実は否定できず、極めて悪質かつ営利目的のためであれば、原告の人権を侵害してでも目的を達成するという、極めて自己中心的なものであり、もはや鬼畜の所業といわざるを得ない。
現代刑法では被告の更正可能性を考慮して刑を決定しているが、被告にはもはや更正の可能性はなく、厳罰な刑が相応である。
まぁ、こんな感じで如何でしょう。
児童福祉法違反は、昨今の小学生等の殺傷事件が問題化している事実から、厳罰処分の求刑は比較的認められやすいでしょう。
今回で2回目なので、コメントをいただければいわしに記載します。
ご回答ありがとうございます。
「二重刑罰」について参考になりました。
バッキー事件を調べてくださってありがとうございます。合法ドラッグの件については検察は起訴しませんでした、現在起訴されているものは、強制子宮破壊シリーズの13,14,7と水地獄1になります。裁判官も更正可能性を考えたとしても相当な判決がでると思います。しかしh18年5月30日に他の被告人から、被告人が中学生を集団レイプした可能性があるという内容の証言が出てきました。
中学生を集団レイプした被告人については、次々回には論告求刑が行われる予定であるのと、捜査担当検事は捜査を終了している事などから、この集団レイプについては、被害者が現れない限り、事実認定ができないと思われます。
そういった意味で、何らかのアクションを起こす必要があると考えていますが、具体的に行えるものとしてどういったものがありますでしょうか?(回答にはそれなりの時間がかかると思います、そのため、いわしには書かずに、回答してくださいね。)
(実際に、重刑が可能な事件として、以前児童福祉法違反で、地裁で懲役5年、家裁で懲役8年、計13年という異例の判決が出たことがあります。ex.. 遊佐 隆 受刑者「児童買春ポルノ処罰法、強制わいせつ、強姦、詐欺、組織犯罪処罰法、奈良地裁:事件番号H17(わ)第 204 (310, 423)号」)
バッキーの事件については当ブログにて書いています。http://d.hatena.ne.jp/Discovery/20060613
ご参考になれば幸いです。
http://www.tolahouse.com/sos/tangan2a.htm
http://www.tolahouse.com/sos/tangan-kensatu.htm
上記URLは、とある動物愛護法違反被告事件に関する、被告人に対する厳罰を求める嘆願書の文案です(同種事案をめぐる嘆願書文例はWEB上にけっこう存在するようですね)。
以下、上記URL文書に補足する形でコメントいたします。
嘆願書の宛先は、裁判所向け文書の場合は「○○地方裁判所 刑事第□部 御中」、検察庁向け文書の場合は「○○地方検察庁検察官 殿」となります。上記URL文書のように書記官などを併記する必要はありません。
まず、検察庁向け嘆願書について申し述べます。嘆願書提出者であるご質問者様と被告人・被害者との間に関係がある場合は、その旨を明記するのがよいでしょう。事件関係者と特別な関係がなければ書く必要はありません(但し、事件関係者との間に特筆するような関係がない単独者による嘆願書では重く受け止めてはもらえないでしょうから、その場合はある程度多数の同意署名を集めるなどする必要があるでしょう)。
事件番号が判明している場合はその事件番号をご使用になれば、事件の特定がしやすくなり文書受領者にとって親切です。
(例1)私は、御庁が○○地方裁判所に公訴提起中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)の被害者である乙山花子の叔父にあたる者です。
(例2)御庁が公訴提起中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)について、別添署名簿記載の署名者を代表して以下のとおり申し述べます。
(例3)私は、御庁にて現在係属中の強姦致傷及び傷害被告事件(平成○○年(わ)□□□号、被告人甲野太郎)の被害者である乙山花子の叔父にあたる者です。(※こちらは裁判所向け嘆願書書き出し例です)
嘆願書提出者であるご質問者様が被告人への厳罰を希望している理由をお書きください。主な理由としては、被害者との示談未了の事実や、被告人が反省していないことを示す言動などが挙げられます。犯行態様などについてはそもそも検察官の立証事項の核心ですので、嘆願書でわざわざ詳述する必要はありませんが、他の記述が少なくなりそうならば文章のバランスを考慮して適宜お書きになるとよいでしょう。
余罪については、ご質問者様が知っている情報をできるだけ記載して捜査・起訴を強く求めるとともに(捜査の端緒になりうる充分な情報があるのであれば、嘆願だけでなく「告発」という形をとるのもよいでしょう)、現在係属中の公判で積極的に余罪主張をするよう強く促すということになります。
公訴事実以外の犯罪事実(余罪)を量刑資料とすることについては諸説ありますが、判例では「単に被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として、いわゆる余罪をも考慮することは、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および、犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して、裁判所が法定刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは必ずしも禁ぜられるところではない」(最大判昭和41年7月13日)とされています。
「上述の理由から被告人の厳罰を強く求めている」旨を明記してください。
次に、裁判所向け嘆願書について申し述べます。裁判所向けの嘆願書は検察官向けの嘆願書と大きく異なるわけではありません。ただ、あくまでも私見ですが、裁判所向け嘆願書には、余罪についてはせいぜい検察官が公判で積極的に主張しそうな範囲の記載に留めておいたほうがよいと思われます。検察官が主張する予定の範囲を超えて余罪についてあまり詳しくお書きになってしまうと、検察官としても提出しにくくなりますし、弁護人も不同意の態度をとりがちになり、裁判所に届かないまま終わる公算がぐっと高くなると考えられるからです。
※裁判官が判断材料にすることができるのは当事者(検察官・弁護人)から提出されたものであるのが原則ですから、裁判所に宛てた嘆願書であっても直接裁判所に提出するのではなく、検察官ないし弁護人を通じて提出する形をとることになるのが通例です。したがって、厳罰を求める嘆願書の内容は、検察官が情状立証のための一資料として裁判所に提出しやすいようなものになるよう、内容及び表現を工夫する必要があるでしょう。
実のところ私自身は、減刑嘆願書や告訴状などの作成経験はあっても、事件関係者以外の者を提出者とする厳罰を求める嘆願書(上申書)については作成経験がありません。厳罰を求める嘆願書には、定型書式があるわけでも必要的記載事項が法定されているわけでもありません(従って「これ」という答えもありません)から、まずはご自身の言葉で思いの丈をお書きになることが重要です。公判傍聴を繰り返しておられるのならば、公判立会検事がご質問者様のお顔を覚えている場合もありますから、退廷時などに会釈などしてみて、その反応がよさそうなら、お声をかけて短く(迷惑にならない程度に)ご相談なさってみるのもよいかも知れません。事件について多くの人々が少なからぬ関心を寄せていることを公判立会検事に伝えるだけでも、意味があると思います。
以上、ご質問の趣旨に沿っているかどうか心配ですが、ざっくりと申し述べさせていただきました。
ありがとうございます。具体的な書式について
明記してくださり、大変参考になります。
本件の次回期日が7月5日なので、
至急作成して送付したいと思います。
---みなさまへ---
本当にありがとうございました。
私自身法律に無知なもので、
ご回答くださった方々のご助力で
自力で陳情書(嘆願書)が書けそうです。
これにて質問を終了したいと思います。
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ありがとうございます。具体的な書式について
明記してくださり、大変参考になります。
本件の次回期日が7月5日なので、
至急作成して送付したいと思います。
---みなさまへ---
本当にありがとうございました。
私自身法律に無知なもので、
ご回答くださった方々のご助力で
自力で陳情書(嘆願書)が書けそうです。
これにて質問を終了したいと思います。
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