現在アルバイトで働き始めて2ヶ月くらいです。(掛け持ちはしていません。)扶養控除等申告書を提出するのを忘れていて、先月の給料の税金は乙欄で引かれていました。しかし、現在アルバイトをしているところを辞める予定です。(まだ言っていませんが)次にアルバイトをする所は決まっていて7月の下旬に働き始め、そちらには扶養控除等申告書を提出するつもりです。年収は103万円以下の予定です。こういった場合は次のバイト先で現在のバイトの源泉徴収提出すれば、合算して年末調整をしていただけるのでしょうか。または自分で確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答4件)

id:takarin473 No.1

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ポイント27pt

http://q.hatena.ne.jp/1150611793

大丈夫です。次の勤務先で源泉徴収票を提出すれば年末調整はやってくれます。ただバイトの場合は年末調整をやってくれないケースが多いので、次の勤務先でやってくれない場合は来年の3月に自分で確定申告をしまければなりません。

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

→現在勤務しているアルバイト先の合計所得が20万円を超える場合は、質問主自信が確定申告をする必要があります。

id:blue_blue_sky No.3

回答回数191ベストアンサー獲得回数1

ポイント26pt

http://q.hatena.ne.jp/

 

その通りです。

通常年末にやるものですので、年末に働いている会社で、税金計算をします。

ですから、前の源泉徴収票をあたらしいところへだします。

もし、今のところを辞めるようでしたら、

前の分と今の分をもらって、次の会社へ提出します。

 

あと、年収103万以下であれば税金はかからないので、

ひかれた分は全額戻ってきます。

 

年末調整をやってもらえい場合は、2/16~3/15に税務署へいって、確定申告をするといいです。

源泉徴収票などをもっていけば、PCの使い方も簡単ですし、

教えてもらえますよ。

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1 y 93 82 3 2006-06-23 16:36:04

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