ネットで調べてみた結果、保健所の方がおっしゃっていたことと違うような気がします。詳しい方、おしえてください!
http://trynet.cside.com/add/cooking/syokueiseisekinin.html
食品衛生責任者の資格は調理師や製菓衛生士資格者は自動的に付帯されます。
日本食品衛生協会の講習を受講しても資格が取れます。
調理師等の資格がない人がこの食品衛生責任者の資格を取るには日本食品衛生協会が行う講習を受講しなければなりません。
この日本食品衛生協会が行う講習を受講する為にはある条件を満たさなければなりません。
この条件が保健所等に問い合わせた場合の誤解を生んだのでしょう。
全国の食品衛生協会では随時講習を行っていますので、
お住まいの地方食品衛生協会に問い合わせてみては如何でしょうか?
全国の食品衛生協会サイトと条件を紹介します。
http://www.n-shokuei.jp/kyoten/index.html
(注)食品衛生責任者養成講習会は、食品衛生法、食品衛生条例に基ずく営業許可施設に従事している方及びその営業に従事予定の方で、本協会に賛助会員会費(受講料)
を納入している方を対象として開催しています。くわしくは受講要領をご覧ください。
許可施設に従事又は従事予定の者で会費納入者が受講出来る様です。
詳細は各食品衛生協会に問い合わせてみて下さい。
ご健闘を祈ります。
ありがとうございます^^
http://www.netinsz.ne.jp/~ssyokkyo/sekinin.html
食品衛生責任者には、どんな人がなれるのか?
食品衛生管理者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)
栄養士
調理師
製菓衛生師
ふぐ処理師
食鳥処理衛生管理者
食品衛生指導員及びその経験者
他の都道府県において、本市と同等以上の食品衛生責任者養成講習会の課程を終了した者及び社団法人日本食品衛生協会支部の食品衛生協会長が委嘱した食品衛生指導員についても、食品衛生責任者として認める。
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ありがとうございます^^
まず、お菓子の教室だけであれば、資格も営業許可も必要ありません。
作られたお菓子をお店に置いて貰ったり、お店を出したりするのであれば、
その施設に営業許可が必要となり、かつ栄養士か、調理師の資格を持った人が
必要となります。上記の資格を持った人が居ない場合は、保健所で講習(1日)を
受ける事で「食品衛生責任者」の資格が与えられます。
下記urlのページを見て頂ければ分かるかと思いますが、施設への営業許可が
メインであり、お菓子の販売を行うのであれば、まず設備の問題をクリアする
のが重要で、「食品衛生責任者」の資格は1日の講習で与えられるので
あまり考えなくても良いかと思います。
■お菓子のお仕事をしたい方のためのQ&A
http://www.avis.ne.jp/~sucre/work_faq.htm
■お弁当屋さんを開きたい!
やはり、施設を作ってから、申請→食品衛生責任者の資格を取る。という手順なのでしょうか?
今、自由な時間があるので、資格だけ取っておきたかったのですが、順番が逆だと取れないのですかね・・・。
「お菓子の教室であれば許認可は不要」について書かれたページを
前回質問された際に見つけたのですが、今回なかなか見付からなくて...。
で、やっとたどり着けました!
■夢の自宅ショップ開いちゃった!
http://www.bmail.gr.jp/tokusyu/shop/how.html
「材料に自ら手を加えた加工物(手作りケーキ、惣菜など)」は許可が必要です。自分で栽培した野菜類の販売や料理教室で作ったものをその場で食べる場合は許認可は必要ありません。
「食品衛生責任者の免許」食品衛生責任者資格認定講習会に参加すれば1日で取得可。
「食品衛生法に基づく営業許可」自宅以外の厨房、2槽式シンクの設置が必要な場合も。
私が調べた限りは、施設が無い状態で食品衛生責任者の講習を
受けられると書かれたページはありませんでした。1日の講習会で
取得できるので、事前の取得はあまり意味が無いように思うのですが...。
(実際、事前の取得は出来ないようですし...。)
ありがとうございます^^
そうですね。あせることはなさそうです(笑)
ゆっくりやっていきます。
ありがとうございます^^