しかし、一般のおもちゃ屋さんで販売している電動カーの場合、「小児用の車」ということで歩行者扱いとなると思うのですが、この電動カーを改造し、農機具とかに使っているガソリンエンジンを搭載した場合、「小児用の車」と見なされるのでしょうか。法的根拠とか有りましたら併せて掲載をお願いします。(速度は電動カーと同じ2~3km/hを限度とします)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
これは、道路交通法施行規則に定めがあります。
基本的に、おもちゃの電動カーは同施行規則第一条の
「原動機を用いる歩行補助車等」に該当しますから、
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
以上の基準を満たす必要がありますから、
もしガソリンエンジンなどを搭載してしまうと、
「イ 原動機として、電動機を用いること。」
に反してしまい、これは歩行者とはみなされなくなってしまいます。
あくまで「電動」が歩行者とみなされる前提なんですね。
そんなわけで、ガソリンエンジンなどを搭載したおもちゃは、
もはやレース用カートなどと同じ扱いとなってしまう、
とお考えください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2048908
ほかのサイトの情報ですが、セグウェイを公道で載って捕まった人の理由が書かれています(No.3です)。
モータのサイズから、原動機付き自転車とみなす。
しかし、灯火類などの保安基準が無い。
ゆえに、整備不良で逮捕。
改造が悪質(とみなされる)な場合は原動機付き自転車とみなすなどの法解釈を適応するかもしれませんね。変な言い方ですが結構警察にとって都合のいいように解釈できるようになっているもんですよ法律って。正規に販売されているものはいいとして、改造はやはり警察が捕まえるための口実になるように思います。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2010.htm
電動式キックボードも原動機付自転車にとみなされているようです。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
蛇足ですがここによると小児用の車は軽車両とみなさないとあります
http://www8.ocn.ne.jp/~holon/bike/bike.houritu.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%9...
残念ながら、「第一種原動機付け自転車」に区分されますね。
セニアカー等ですと、時速6㎞/h以下なら歩行者と見なすという規定もあります。
これだけで「原動機付き自転車」と見なされる理由が分かりません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%82%A...
ここの、シニアカーに対する文面を読むと、「歩道を時速6km以下で走行する」のであれば歩行者扱いになると思われるのですが、
http://www.nihon-life.com/hou.htm
を見ると、改造をしたため、「標識認定を受けていない」と言うことになり、道路でも歩道でも使用することができなくなる。と思われます。
ふむ・・・シニアカーでも改造するといけないわけですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
これは、道路交通法施行規則に定めがあります。
基本的に、おもちゃの電動カーは同施行規則第一条の
「原動機を用いる歩行補助車等」に該当しますから、
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
以上の基準を満たす必要がありますから、
もしガソリンエンジンなどを搭載してしまうと、
「イ 原動機として、電動機を用いること。」
に反してしまい、これは歩行者とはみなされなくなってしまいます。
あくまで「電動」が歩行者とみなされる前提なんですね。
そんなわけで、ガソリンエンジンなどを搭載したおもちゃは、
もはやレース用カートなどと同じ扱いとなってしまう、
とお考えください。
・・・むう。完璧な回答ありがとうございます。
子供用電動カーも公道を走らせれば捕まります。逆に言えば公道でなければどんなものでも無免で走らせて良い訳です。『小児用の車』というのはメイカー側が考えた商品名のことです。
法律についてのサイトが見つからなかったためURLはダミーですがこのことは自動車練習学校でも教えてくれますので本当です。http://q.hatena.ne.jp/1150776536
上記にもありますが、法律上小児用の車という規定があります。
また、公道上を免許無しで動かせる電動カーについてもシニアカーという規定もありますが・・・?
動力をもつ車両(小児用含む)は原動機付き自転車とみなされるので、免許が必要となります。<道路交通法①参照>
また、歩行者と呼ばれる者は「小児用の車を通行させている者」なので、小児用の車=歩行者ではありません。<道路交通法②参照>
道路交通法①*******
第一章 総則
第二条
十
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
道路交通法②******
第一章 総則
第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
道路交通法↓
道路交通法を読んでみましたが、「小児用の車」は車ではないと読み取りました。
なので小児用の車を通行(三輪車にのっている子供)は「歩行者」と読んでいましたが・・・どうなのでしょうか
それでは改造車扱いでしょう。
もう1つ電動車椅子も運転免許要りますかね?
あれは子供用でもなんでもないと思いますが。
使用者が誰であるかということは関係ないでしょう。
シニアカー等は免許不要ですが・・・
シニアカー等のモーター駆動も原付と見なされると読めますが、道路交通法の別項により免許不要となっていますが・・・
・・・むう。完璧な回答ありがとうございます。