一般的には,内容証明郵便の送付,支払い督促,小額訴訟,の順に薦めていくことになると思います。
調停は,あまりダメージを与えられません。
恥を晒す,という目的達成は,個人間レベルでの取引の場合は難しいです。
ネット上に個人情報を晒すのは,モラルに反しますし。
http://www.fsinet.or.jp/~ysps/crd/file-04/p_010.htm
http://www.fsinet.or.jp/~ysps/crd/con_2/r_000.htm
こちらのサイトが借金の取り返し方について細かく書かれています。借用書は重要ではないようです。
あとは、内容証明郵便で支払督促、少額訴訟ですね。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.htmlhttp://ww...
残念ですが、個人間の契約ですと警察沙汰にすることは難しいかと存じます。
まず、詐欺罪が成立するためには知人が最初から返す意思がなかった事を警察が証明しなければなりません。
警察がこれを証明することは難しいでしょう。
また、警察は民事不介入が基本ですので行ったところで無意味です。
被害額が膨大だったり、警察が悪質だと判断すれば捜査の可能性もありますが。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
無料の法律相談を活用するのも手の一つです。ただ、相手に恥をかかせられるかどうかは不明ですが。
携帯電話の番号しか知らない、という事は自分で調べなくてはならず、その間に知人の知人や関係者と接触することもあるでしょう。
その人たちから「そういう事をする人間なんだ」と思われること自体、既に知人の方にとってダメージになりうるのではないかとは思います。
借用書は取っていなくても、お金の貸し借りが有ったことはその知人も認識しているんですよね。
であれば、その知人の口から「お金を返す」という言質を取る事を画策するのが良いのではないでしょうか?
たとえ時効であっても、本人が返すという意思を表したらば、借金返済の義務が生じ、請求権が発生するようです。
ですのでその知人を捕まえ、その一言がでるまで逃げられない状況に追い込んで、言質をとることが有効ではないでしょうか。
酒に酔わしたり、暴力を使ったりは、無効になりますので注意してください。
友ダチが同じことになりました。
弁護士を立てて、しっかりやってもらっていましたよ。
先ずは、弁護士にご相談することが先決です
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Taisyaku.html#1
1.このような契約を金銭消費貸借契約といいます。
2.要物契約(金銭の授受が契約成立要件)であるため、契約書が無くても、資金の提供が立証できれば契約は成立します。
3.口座を介した金銭消費貸借であれば、振込みの事実が確認できるものがあれば立証可能であり、面前受渡しであれば、受渡しをした日時、当該日時に金銭の払出しが質問者の口座等からあった事実、相手と会ったことを立証する事実(メール等)があれば契約自体の成立は立証可能です。
4.後は、借入後姿をくらました事実を立証すれば、詐欺罪が成立し刑事訴訟が可能です。
5.同様の被害を受けた被害者の会を作り、警察に告訴するという手建があります。
もう一回だまされてみる&だまされている人を裏から助ける役について、その時に証拠など様々なものを用意して確実にお金の返金と警察沙汰にして慰謝料をとればいいと思います。
今、私も同じような状態になりつつあるのかもしれません。
でも信じたい気持ちの方が強いため、まだ待ちの状態です。
嘘はよくないと思いますが、美しい嘘なら、だまされてもいいかと思うのはいけないことなのでしょうね。
警察沙汰にされたいようですが、難しいことには間違いありません。
ただ、やり方はあります。まず、このような犯罪を「寸借詐欺」と言いますが、返済するとの約束が欺瞞であった。つまり、最初から返す気がないのに借金をしたことを証明する必要があります。逆に言えば最初は返すつもりだったが返せなくなり、夜逃げしたというのは警察に訴えることはできません。
現在、携帯とアドレスが判っておられるようですが、それさえ判っていれば捕まえるのは時間の問題で、後は自分が担当すべき犯罪だと警察が判断したら逮捕可能です。
警察が犯行を証明しやすいのは、氏名や住所、職業などで嘘をつく。返す気があるのなら、ちゃんとした住所・氏名を使うはずです。最近、警察の官舎に入って、別の階の住人になりすまして寸借詐欺をはたらいた男が逮捕されています。理由でも構いません。
その次は借金を抱えているなど、返せる状況にはないのに返すと約束していると証明できる場合。収入などを調べる必要がありますがこれは何とかなります。
今回の場合適用できるかなと考えているのは、他にも被害者がいて、借金をしては消息を絶って常習的に踏み倒していることが証明できれば逮捕は可能と考えます。
私の経験談から話しますが、このような犯人は他にも何かやっているハズです。寸借詐欺は儲けが少ないですから。私の場合、昔の同僚がそれをやってくれました。腰が悪いからカイロプラティックの施療を受けたいと言っては1万なり2万を借りてくれました。で、たまに一部だけ返してくれるのですが、ボーナスが出た時に全額を一端返すだろうと思っていたら返さなかったことで、取り立てに回り、被害はなかったのですが、後で聞いたら、実は競馬に使い、商品を横流ししていたことが判明し、懲戒免職となっています。
現在携帯電話とアドレスだけが判明しているようですが、その携帯がいわゆる「飛ばし」、つまり偽名で入手したものである可能性もあります。
とにかく被害者連名で警察に相談してみて下さい。動いてくれる可能性はあります。
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