また、分かりやすいサイトを教えて頂けると助かります。
毎月給与から引かれている
健康保険
厚生年金
の額を年1回決めるのが算定基礎届けです。
4月,5月,6月の給与(通勤手当、残業代も含む)
の額を社会保険事務所に提出して、今後(9月から)
1年間の、健康保険、厚生年金の
差し引かれる金額を決められます。
注意点としては、
4月,5月,6月に残業がとても多くなり
給与の額が増えると9月から、
給与から引かれる額が多くなり
手取り額が、少なくなります。
残業するなら、4月,5月,6月は、
控えめにしたほうが良いでしょうね。
また、通勤手当も含まれるので、
遠距離通勤を始めるなら、7月以降が良いでしょう。
なるほど。有難うございます。こうすると有利 と言うのを教えて頂けて助かります。
http://www.shakai-hoken.com/shaho09.htm
上のページが分かりやすかったです。
ただ、今年度から算定基礎日数が20日から17日に変更になっていますので、注意が必要です。
実際の記載があり分かりやすかったです。
有難うございました。
http://homepage2.nifty.com/kskt/snteikiso.htm
4~6月に受け取った報酬の額を平均して,標準報酬月額を算出するのが算定基礎届の目的です。
標準報酬月額に法律で定められた保険料率をかけて,毎月の年金保険料と健康保険料が決まります。
上の方も書かれているように、報酬には通勤費や残業手当も含まれますし、年に4回以上支払われるようなボーナスがあればそれも含まれます。
あと注意すべき点としては、4~6月以降であっても標準報酬月額の等級が2等級以上上がるような給与の変動があった場合には月額変更の届出が必要になります。
2等級以上上がる給与の変動があって、届出をしなかった場合 と言うのはどうなるのでしょうか?
2等級以上の変動があって届出をしなかった場合についてですが、
基本的に厚生年金保険料・健康保険料の元になる資格の得喪や等級の変動は届出主義です。
届出られていない情報を社会保険庁が把握することはほとんど出来ません。
今後は社会保険庁が国税庁などと連携して届出していない人を摘発&追徴していくことが考えられますが、そこまでのインフラ整備はまだされていないでしょう。
ですから、届出をしなければそのまま済んでしまう可能性が高いと思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3262.htm
罰則規定は無かったと思いますが、後日さかのぼって保険料を徴収されることになれば、利率(14.6%)を乗じた額を納めなくてはなりません。
なお、上記の追徴は2年経過すると時効になります。
ただし等級を上げないでいると、従業員の立場からすればその分将来受け取る年金が減ってしまうわけですから(厚生年金保険料が下がる=年金額が下がる)、その頃になって経営者が従業員から訴えられるという可能性もあります。
有難うございます。
何となく聞いた事はあったのですが、これで良く分かりました。とても勉強になりました。
分かりやすいですね。有難うございます。
実際の用紙への記入例などあれば更にありがたいです。