http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20060313hg06.htm
賃貸契約書次第ですが、解約条項が記載されていれば
その方法でしか中途解約はできません。
法人であれば通常、6ヶ月分くらいの家賃は払わざるを得ないのでは。
それでも、というなら
■泣き落とす
■弁護士を立てて任意調停してみる
■怖いヒトに頼んでみる
などの方法はありますが、いずれにしろそれなりのコストはかかります。
賃貸契約期間については、契約書の内容をよく読まないとわかりませんが
契約1年未満の解除については、違約料を払わなければいけない場合もあります。
しかし退去1ヶ月前にきちんと申請していれば問題ないはずですhttp://q.hatena.ne.jp/1151472835
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/4chintaishaku.htm
第13条【解約申入れ】
乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその2か月前までに甲に対してその通知を行うものとする。ただし、乙が賃料の2か月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。
→一般に賃貸借契約については、賃借人が契約満了以前に解約を申し入れる場合は、解約違約金に関わる請求若しくは、事前通知期間の設定があります。よって、即座に解約の申し入れをすると同時に、契約解除の申し入れをする必要があります。
一般的には敷金の返還無しで手を打つ場合が多いようです。
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