http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
廃車せざるを得ない状況を作り出したのは加害者であり、加害責任に含まれることから、民法第709条により当該費用も損害賠償請求可能です。
回答ありがとうございます。おっしゃられるとおり、せざるを得ない状況になってしまったのです。不当でない部分を確認したかったので、安心できました。ありがとうございました。
請求できます。他にも下記請求できますので請求漏れが無い様に。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~eguti5/jiko_busson.html
回答ありがとうございます。参考にいたします。
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回答ありがとうございます。おっしゃられるとおり、せざるを得ない状況になってしまったのです。不当でない部分を確認したかったので、安心できました。ありがとうございました。