1.警察や検察はどうみなすでしょうか。
↓
金額次第・・・(笑)
「莫大な」金額でなければ相手にしてくれません。
例えば村上ファンドみたいな・・・
2.「それは債務不履行だ」と言うでしょうか。
それとも、「相手が債務不履行だと主張しないから、刑事告訴できる」と言うでしょうか。
そういう問題ではないのですよ。
3.これは最初から相手が払う意志がない「悪」ですね。
簡易裁判所に訴えるのが適当です。
それでも訴訟費用は、当初コチラ持ちですから・・・
踏んだり、蹴ったり状態ですが、これが現実です。
正義など通用しません。
この不景気な世の中です。
いくらでもあるお話と言えば、失礼かも知れませんが・・・
(断っておきますが、回答者は正義の味方です。)
通常であれば、相手は「黙秘」しているだけなので、答えないからといって警察は動いてくれません。
詐欺罪だと警察が判断するかどうかは、その行為が悪質であるかどうかが焦点になります。
・未払いの金額が非常に大きな額である場合。
・相手が他にも同じような未払いのケースを多数作っている場合。
このような場合に限り、意図的な未払い(詐欺)を立証出来るので警察は動いてくれます。
数十万円程度の金額では、たとえ相手に悪意があったとしても詐欺として刑事告訴するのは難しいと思ってください。
数千万円の未払いであれば警察も黙ってはいないと思いますが、実益と契約報酬とはまったく別物ですので、あとは警察の判断に委ねるしかありません。
しかしまずは被害届を出すことをオススメします。
被害届自体は、どのような些細な件であっても確実に受理されます。
その後動いてくれるかどうかは、警察の判断次第ですが、もしかしたら他にもその会社に対しての被害届が出されているかもしれません。
何件も被害届が出されれば、警察が動く可能性も高まります。
聞いてる限りでは、相手の会社は支払い能力があるのに意図的に支払わないとしか思えませんし、計画的に行っているのなら1件だけの詐欺で終わらせるとも思えません。
ネットなどで同じ被害者の方を探してみるのも手です。
複数人であれば、民事にしても刑事にしても非常にやりやすくなるものです。
報酬を支払うつもりはないのに成功報酬という条件を持ちかけて仕事をさせ、その結果、数千万円の売上げを計上し、1円も支払っていないことも問題にしたいのですが。
実は、もう1件、最近、同じ人物から成功報酬(売上げの10%)で事業立ち上げの仕事をする話を持ちかけられましたが、その後、事業が育った暁に当初からその事業の権利を大手企業に売りさばき、私に報酬を払うつもりはなかったことをその人物は口を滑らして認めてしまいました。この未遂の件でも、刑事告発の可能性を探っています。
>>報酬を支払うつもりはないのに成功報酬という条件を持ちかけて仕事をさせ、その結果、数千万円の売上げを計上し、1円も支払っていないことも問題にしたいのですが。
もちろんこれは本来明らかに詐欺行為そのものなんですが、現実には例え数千万円の利益が出ていても、会社は何かと理由をつけて成功報酬の支払いを遅らせることが出来てしまうんです
もし、詐欺容疑をかけて裁判しても、
「払わないとは言ってない」
「経営上の理由で支払いが遅れていただけ」
これを言われて終わりです。警察が動かない理由はコレです。
むこうもそれがわかっているから曖昧な返事や黙秘しかしないのでしょう。
ですのでこの場合行動を起こすとしたら、
・民事を起こして裁判所から支払い命令。
・相手の会社が経営破綻。
結果はこのどちらかでしょう。
前者は、裁判所が支払い能力有りと認め、支払いを強制させます。
かなりの利益が出てるようですし、普通なら認められるでしょう。
しかしこれは詐欺とは別の話で、あくまでも「会社の運営状況から支払うことが可能である」と判断されただけです。
先程も言ったように、例え悪意をもって支払わなかったとしても、それを立証することは容易ではないのです。
後者は詐欺の典型的なパターンで、多額の金が集まったところで第三者(もちろん仲間)の会社に移し、自分の会社を潰す方法です。
組織的な詐欺でよく使われます。
これをされるともう法的にも支払う必要が無くなります。
>>私に報酬を払うつもりはなかったことをその人物は口を滑らして認めてしまいました。
ただその場でしゃべっただけでは非常に効果は薄いです。
例えテレビドラマのようにボイスレコーダーなどに録音していたとしても、証拠物件のごく一部にしかなり得ません。
ましてやその件については未遂ですから、刑事事件には出来ません。
詐欺は親告罪ですので、未遂を罪に問うことは出来ませんし、他の件に関連させることも出来ないのです。
なんとしても詐欺で刑事告発したいのであれば、やはり同じような被害者を捜すのが一番だと思います。
いろんなところに詐欺話を持ちかけていそうですし、被害者の方は多数いるんじゃないでしょうか。
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/kiso/procedure1.html
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=566323
>「相手が債務不履行だと主張しないから、刑事告訴できる」
これはあり得ないと思います。
質問の内容からお見受けした限りでは、処罰すべき犯罪が見当たらないので、刑事告訴(告発)は成立しないと思います。
可能性としては詐欺として犯罪を明らかにすることができそうですが、当初から故意欺く意志があったことが立証できない状態ではまず不可能ですし、契約書の内容次第では、略取(この場合は占有?)された財産あるいは財物にあたるものが不明と判断されてしまうこともありそうです。
気の毒だとは思いますが、客観的な判断では民事訴訟で示談というのがしっくりきてしまいます。
こちらの法律事務所の掲示板で
弁護士さんが回答をくれます。
金額や内容もただ事ではなさそうなので
プロの意見を聞いてみるほうがいいと思います。
通常弁護士さんに相談に行くだけで
30分5000円はかかるので
掲示板を利用して少しでもお安くあげて
裁判に備えてください(^^;
頑張ってください!
まず、あなたが何をしたいのかを整理すべきだと思います。
大きく考えて2つあると思います。
1.正当な報酬を支払って欲しい。(民事事件)
2.悪いやつなので、刑罰を与えて欲しい。(刑事事件)
1も2もやりたいでしょうが、
あなたにとって、1の方が大事だと思います。
2にこだわり過ぎて、1も失ったケースが身近でありました。
相手が「本当は支払う義務はないけど、そこまでいうなら、○○円払うよ。」と言ってるのに、飽くまで詐欺だ!これは刑事事件だ!と大げさにしたため、「じゃー払わない」となってしまったのです。こうなってしまったら、1も2も不可能になりかねません。
というのも、
刑事事件にする場合、民事よりも厳格な証拠がないとダメなんです。(極端な例を言えば、犯罪者が認めても証拠がなければ刑罰は与えられませんが、民事の場合、例え証拠がなくても当事者が認めればそれが正しいものとして扱われます。)
よって、証拠集めという観点からも、2より簡単な1をまず目指すことをお勧めします。
大きく考えて次の3つの証拠が必要でしょう。
(1)報酬債権が存在していること
(2)それをまだ相手が払っていないこと
(3)支払わないことに正当な理由がないこと
書類や録音テープなどでなんとか証拠を集めて下さい。
うまく誘導して上記をしゃべらせ、それを録音して下さい。
または、内容証明郵便で上記内容を請求するのも効果があります。内容証明自体は何の強制力もありませんが、裁判の証拠に採用される可能性があり、裁判をやろうとしているのか?と相手をビビらせる効果があります。内容証明が送っただけで「わかったはらうよ」となることもあるでしょう。
証拠集めのテクニックとして次のようなことを聞いたことがあります。
例えば、実際のあなたの報酬が2千万円だったら、「3千万円報酬債権があるからよこせ!」と相手にいうのです。相手は「3千万もじゃないだろ、2千万だ!!」と言う可能性があるので、それを録音するのです。
なお、相手があなたの要求に対し、理由は違うけど結果的に支払うというならば、それでいいという判断をすべきだと思います。あなたにとって大事なのは、理由(相手が詐欺をしたこと)ではなく結果(お金を支払ってもらうこと)ですから。(こういうのも「和解」の一種と考えられます。)
ただし、もし私のアドバイスに従って、あなたにとって不利な結果になったとしても、私はなんの責任も負えませんので、専門家(弁護士、司法書士、それを専門にしている行政書士など)に相談された方がいいと思います。私は弁護士に相談するのが一番いいとと思います
刑法で定められるところの「詐欺(罪)」とは、相手が貴方を騙す意図があらかじめ明確でないと確定できません(例えば、何もないのに拘らずさもあるかのように財産を偽ってお金を借りたとか…)。従って、その経緯での状況証拠を一つ々々固めた上で「この様に始めから詐取する意図があった」と立証できなくてはいけないんです。
したがって、迅速に解決に運ぶならば刑事よりもむしろ民事を焦点として争う事をお勧めします。「詳細は弁護士さんを…」ってことが一番適確なんでしょうけど、実は法的に有効な手立ては幾つもあります。
まず一つは「内容証明」http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/を送る事。
これ自体は法的な拘束力は持ちません。
ただし、後に裁判に訴える際に重要な客観的資料として効果を発揮します。ですんで、これに「当方ではこれこれこういう経緯で売買契約をしたものであり、バイクの返却残りの代金を**日までに払っていただきます」といった内容ですね。
この点で注意したいのは、質問者さんがご相手と最初にどの様な約束をしていたかですね。
詳細な取り決めが無い場合(とかそれが立証できない場合)は一方的に規定するのもちょっと問題です。
しかし、「払ってもらう事になっていた」のが立証できるなら、これは大変有効な材料です。
無論、これだけでは相手に対する法的拘束力は小さいものです。
ですので、ここに加えて裁判にする場合「小額訴訟」という方法があります。
【少額訴訟の手続き、メリット デメリット】
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm
この訴訟は60万円以下の金銭の支払いに利用できるもので、即日で判決が出ます。貴方の言い分が認められれば、相手に対して財産の差し押さえといった拘束力を持ちますから、「残りを払うか、そうでなければモノを返せ」と訴えればこのようなケースには非常に有効な手段ではありましょう。
つまり、その点も内容証明に明記して送付すれば相手に対して強い圧力を加えられます。
どうしても相手がその要求に応じない場合は、訴訟に持ち込むのが一番有効でしょうがやはり、その際は(小額訴訟でも)弁護士のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。訴訟に持ち込む場合、相手が「払うといったものを払わない」事を立証しなくてはなりませんから。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
法律上は刑法第246条の詐欺罪に該当します。ただし、日本の警察は人が殺害されるか、相当数の被害者が出ない限り、刑事事件扱いをしません。よって如何に悪質化を立証し、同様の被害者が多数いることを被害者と共に組織し、集団訴訟する意気込みが必要でしょう。
日本の警察は無能力団体なので、大事件以外は取扱わないというのが実態です。
相手は私の働きによって数千万円の利益を享受しています。