思いつきですが、
1.交通事故の示談等について、弁護士に依頼するとお金が掛かります。
そこで、道路交通法・民法不法行為・保険業法・自賠責法等に熟知した
「交通事故解決士」(仮称)なる資格を設けて、彼らが若干安い報酬で
示談交渉を受託すれば、交通事故の解決がスムーズになります。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/19.htm
2.高齢化に伴い、相続トラブルが増えています。
こちらは司法書士もある程度受託できますが、交渉自体は弁護士の
所轄事項になってしまいます。
そこで、民法親族法・相続税制・不動産登記に熟知した
「相続調停士」(仮称)なる資格を設ければどうでしょう。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/3.htm
というように、準法曹資格、とでも言うべき資格を設けて、法曹の
すそ野を広げることこそ司法改革だと思うのですが。
法改正により行政書士も司法書士も代理人になれるので、書類作成だけが認められているわけではありません。
特に司法書士は簡裁関連業務までの訴訟代理権もあるので、示談ベースでは特に代理交渉も問題ありません。(問題なのは登記業務など主力にしている人が多く、損害賠償事案に慣れている司法書士が少ない事です。)
行政書士は代書だけでなく民間の契約締結の代理人となれるので、示談書の取り交わしと言う部分で交渉に当たれるのではないかと解釈されています。(一部否定する意見もありますが。)
準法曹と言うなら既にあるな、と思ったりします。(ちなみに当方行政書士事務所の看板を掲げており、交通事故と言いますか損害賠償が得意分野です。)
いずれも一般に弁護士に依頼するよりは安くつきます。
直接交渉はできませんが、書類作成等は行政書士や司法書士でも現行法規で承認されています。
結局資格保有者業務となるため、一定の報酬を決めざるを得ず、大差ない水準に落ち着くでしょう。