帰化により国籍を取得した場合ですが、タイでは認められています。
【タイ国籍法第19条】
第19条
大臣は、帰化によりタイ国籍を取得した者につき、次号の事実が判明すればその者の国籍を取り消すことができる。
(1) 帰化が事実の隠匿または虚偽の陳述により取得されたものであるとき
(2) なお以前の国籍を利用している証拠のあるとき
(3) 治安を害する行為を行つたとき、国家の利益に反する行為のあつたとき、国民を侮辱したとき
(4) 公序良俗に反する行為を行つたとき
(5) タイに住所をもたず5年以上外国に居住したとき
(6) タイとの戦争状態が終了していない国の国籍を有しているとき
本条によるタイ国籍の剥奪は、タイ国籍を剥奪された者の未成年で第12条第2項に基づき国籍を取得した子に及ぶ。大臣は、タイ国籍剥奪を命令したのち、国王に報告しなければならない。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/cnf/kakkoku_kokusekihou/thailand....
多重国籍となった自国民の国籍離脱を認めない国、容易に離脱できない国、他国の国籍を取得しても自己の志望で自国籍を離脱しない限り国籍を剥奪されない国が含まれます。
http://www.cis.org/articles/2001/paper20/renshonappendix.html
帰化により国籍を取得した場合ですが、タイでは認められています。
【タイ国籍法第19条】
第19条
大臣は、帰化によりタイ国籍を取得した者につき、次号の事実が判明すればその者の国籍を取り消すことができる。
(1) 帰化が事実の隠匿または虚偽の陳述により取得されたものであるとき
(2) なお以前の国籍を利用している証拠のあるとき
(3) 治安を害する行為を行つたとき、国家の利益に反する行為のあつたとき、国民を侮辱したとき
(4) 公序良俗に反する行為を行つたとき
(5) タイに住所をもたず5年以上外国に居住したとき
(6) タイとの戦争状態が終了していない国の国籍を有しているとき
本条によるタイ国籍の剥奪は、タイ国籍を剥奪された者の未成年で第12条第2項に基づき国籍を取得した子に及ぶ。大臣は、タイ国籍剥奪を命令したのち、国王に報告しなければならない。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/cnf/kakkoku_kokusekihou/thailand....
コメント(0件)