(建築生産における請負制度の功罪を重点的に)
http://www.asahi-net.or.jp/~rp6s-nkt/page024.html
そもそも、官公工事において入札制度を導入することとなった経緯が始まりのようです。
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/am2060...
こちらは個別の行政主体の要綱ですが、このように請負制度においては、入札制度を利用しているため、入札参加資格等の制限があるというのが実態のようです。
よって功罪と言われれば、入札制により(談合がなければ)高品質・低価格工事の発注が可能となったものの、一定水準以上の企業以外は入札参加自体が不可能となり、入札参加企業に脚きり水準が課せられたといえるでしょう。
質問の意図がよくわかりません。従って期待に沿える回答にはならないと思いますのでポイントは要りません。
まず「請負」は民法に定義されています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民632)
さらに建設業に関しては特別法があります。
建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
建設業法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
特に建設業法が事業の形態に関し定義しているわけです。当然建設業者はこの二つの法律をきちんと押さえておく必要があります。内容は多岐に渡りますからここでは説明を略します。
次に、「建築生産における請負制度の功罪を重点的に」とのことですが一体何と比較して、功罪を検討すればよいのでしょうか?
一般論として「請負」に対比される概念は「委任」ですが、委任という概念で建築を行うということは前近代ではあり得たかも知れませんが、現代においてはあり得ないことです。つまり建設業では「請負」以外の契約関係はあり得ないと私は考えます。
あり得ない事例を敢えて仮定すると・・・・・「天才バカボン」という漫画で、将棋好きの大工さんが家を作ったら将棋の駒の形の家を作っちゃったというギャグがありました。この大工さんは一生懸命仕事をしたのですから、「善管義務」「忠実義務」という「委任」に要求される条件は満たしているとも解釈できます。しかし依頼主が予想もできないような家を造ってしまったわけです。
また、こんなに酷い話でなくとも、たとえば作業効率が悪く、通常想定される以上の工数や材料を浪費し家を建てたとします。これだけ費用がかかったのだからと高い建設費を依頼主に請求するということがあるとすればそれは「委任」の概念に基づくもので「請負」ではあり得ません。こんなことやったら悪徳業者のレッテル貼られちゃいますよね。
そういうことで請負以外の取引(契約)はあり得ないと思います。
そうですか、このようなデーターがあったのですね、ありがとうございます。参考になりました。
また、一般住宅など小中規模の建物の発注者側と受注者側、各自の「請負制度」の注意点もしりたいのですが。