【駐車場2Fからサビ水が落ちてくる件】

諸先輩方のお知恵を拝借できれば幸いです。

最近新車を購入し、自走式の立体駐車場を借り 1F に駐車しています。ここの天井はエキスパンドメタルという、網目形状鋼鉄製です。ところが 2F に設置されている輪留め本体とそれを固定するためのボルトが錆びており、雨が降るたびに錆びた雨水が落ちてくるため、新車が早くもサビ色になってきました。

改善できないものか不動産屋さんに相談したところ、大家さんが改修する気がないらしく、事態が一向に改善しません。しかたなく、自ら業者を呼ぶかまたは自ら改修・改善したい旨伝えたところ、これも拒否されてしまいます。
(気に入らなければ、他の駐車場を探せば?といった、高飛車な雰囲気を暗に感じます)

契約時、このようなことがあるのであれば、契約を見送ったし、そもそも車なんて買わなかったと思います。

つきましては、今後、大家さんまたは不動産屋さんとどのような交渉を進めればよいか、アドバイスをお願いいたします。

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  • 終了:2006/07/18 00:42:29
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回答6件)

id:haruta-hizasi No.1

回答回数147ベストアンサー獲得回数3

ポイント19pt

契約時の問題だと思いますが、同じような質問を受けているかもしれないので、無料法律相談所に相談してみてはいかがでしょうか?

(『契約時に、さびの事を報告していないのは契約取引の際の違反にはなりませんか?』と電話相談してみるとか・・・

【弁護士による無料法律相談窓口について】

無料の電話相談の番号や、面接相談について詳しく説明しているサイトです。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html



それとは別に、ワックス・ポリマー加工・カバー 2Fに変えてもらう等の個人的に行動する方法もありますね。

http://iep-ky.ftw.jp/u5641.html

id:knobonzow

回答ありがとうございます。

借りている駐車場はエキスパンドメタルという、網目状の鋼板を使用しており、雨が落ちてきますが

材質上サビは避けられないとはおもうので、自衛の手段として考えております。

又、契約取引の際の違反にあたるとのご指摘、ありがとうございます。交渉のカードとして使わせていただきます。

無料相談窓口のご紹介、ありがとうございます。

2006/07/12 00:14:18
id:aiaina No.2

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

ポイント19pt

東京都住宅局不動産業指導部指導課

宅地建物取引業協会不動産無料相談所

第一東京弁護士会

法律扶助会

等ありますので、ご相談してみましょう。

専門家を利用したほうが、強い態度で出れますので、ご参考に・・・

id:knobonzow

回答ありがとうございます。

専門家のご紹介ありがとうございます。

やはりそういうものでしょうか。

参考させていただきます。ご紹介、恐れ入ります。

2006/07/11 22:59:08
id:aoun No.3

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

 せっかく新車を買ったのに無念な状況ですね。

折衝の前に、まずは順を追って検討されることをお勧めします。

①被害の程度はどの程度かを明確に把握する。

  塗装修理が必要なのか?

  洗車で済むが今後の塗装の傷みに不安があるのか?

  単純に洗車で済むのか?

②その自走式パーキングの1Fの他の契約者の状況はどうか。

  knobonzowさんの状況と同じ状況がある程度は他にあるのか?

  knobonzowさんだけなのか。

  knobonzowさんと同じ状況の契約者スペースがあるならば、

          いったいどの程度の被害が出ているのか。

③駐車場を変えるなら、礼金敷金など、どのぐらいの費用が見込まれるのか?。新しく契約できそうな駐車場はあるのか。

④knobonzowさんが自衛目的で、例えばシートをテントのように車の上に、大家サイドに無断で張る場合、不動産屋はクレームを入れてきそうなのか否か。

⑤法律関係はどうなのか。

  大家サイドには賃借者が被害を受けず駐車場を使用できる

         ように環境を整備する責務がある。

  大家サイドは環境が理由で賃借者の車を破損した場合、

         損害修理代を賠償せねばならない。

  サビ落ちが酷くknobonzowさんが賃借契約を取りやめたいと

         申し出た場合、knobonzowさんは、

         大家サイドの債務不履行によってやむなく

         その仕儀になったのだから、

         損賠として新しい駐車場の礼金敷金を

         要求することができる。

⑥不動産屋の対応方針とはどうなっているか。

  knobonzowさんだけでなく他契約者も皆同じ状況なので、

       いちいち天井修理すればいくら金がかかるか不明と。

       よって全クレームを棄却するのだ、と。

  knobonzowさんだけがサビの被害者だが、不動産屋としては、

       大家の意を汲むに汲々としているため、

       大家の機嫌取りとして、クレームを棄却している。

⑦大家は誰か。

  通常の会社・法人か?

  不動産管理会社か?

  通常個人か?

  大地主か?


まず被害が修理を要するものでなければ、あまり騒いだ交渉はしない方が良いでしょう。

次に、修理を要するものである場合は、それを写真に取ったり、ビデオに取ったりしておきましょう。交渉カードに使うためです。

で、賃貸借契約書では大家と直接押印を交わしているはずですので、代理会社問答無用に、大家にクレームを文書で送りましょう。

(飽く迄も私ならそうするかも、ということですが)

(内容証明で送付でもしておけば宜しいでしょう)


ついては、

①被害の状況や経緯、原因を客観的に述べ、

②不動産屋の対応の経緯を客観的に述べ、

③管理義務と損害賠償責任に対する考え方を客観的に述べ、

④このままでは出て行くか、車を修理するかしか選択肢が無いことを述べ、

⑤現状に対する改善要請点を箇条書きで延べ、

⑥以上改善お願いします、改善いただけない場合はなんらかの対応を取らさせて頂く場合があります。つきましては○年○月○日までを限り当件につきましての貴殿のご対応に関する内容・意思表明等を私まで必ずご返信ください、と。

堂々と、礼儀正しく、丁寧に、客観的に、書いて、

内容証明郵便で送付しましょう。

まずはそれで様子や成行を見られてはいかがでしょうか。

乱文失礼しました。

id:knobonzow

プロセスを踏まえた詳細のご説明、恐縮です。

①被害の程度はどの程度かを明確に把握する。

ルーフから、オーバーフェンダーにかけてサビが付着しています。このうちオーバーフェンダー

が樹脂でできており、指でこすっても落ちないような状況です。

②その自走式パーキングの1Fの他の契約者の状況はどうか。

濃色の車は判断できませんが、薄色の他の車は明らかに

サビが付着しています。ご説明したサビた部品は全箇所にあるため、駐車中の車全てに及んでいる

と思われます。目立つか目立たないかの話だと思います。

③駐車場を変えるなら、礼金敷金など、どのぐらいの費用が見込まれるのか?。新しく契約できそうな駐車場はあるのか。

管理する不動産屋さんが、地元を中心に根強い商いを行っており、近辺の駐車場はほとんどが現在の不動産業者になりそうです。現在と同じ支払い額を

仮定した場合、6万円程度が見込まれそうです。

④knobonzowさんが自衛目的で、例えばシートをテントのように車の上に、大家サイドに無断で張る場合、不動産屋はクレームを入れてきそうなのか否か。

他の借主が一切対策を講じていないのを見ると、クレームを

入れてきそうな気配は感じています。

⑤法律関係はどうなのか。

法律からの視点が決定的に不足していると

感じたのもこちらにご相談させていただいた

理由のひとつになります。

⑥不動産屋の対応方針とはどうなっているか。

過去、同様のクレームがあり、不動産屋さんから大家さんに相談したところ改修は考えていないとのことで、引き下がっているようです。

「大家の意を汲むに汲々としている」が現状かと思われます。

⑦大家は誰か。

通常の個人ですが、畑を切り売りしているような

土地なので、個人的には大地主と踏んでいます。

---------------------------------------

契約中の駐車場は、このサビ以外に特に問題がありません。

納得いかないのは、1F全体にサビた水が落ちてきているのに

何も対処しない管理側のモラル欠如です。

冷静に対処しようと思います。これから写真撮影し、交渉カード作成です。

ありがとうございました。

2006/07/11 23:45:20
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.7.2

(賃貸物の修繕等)第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

民法第606条1行違反です。

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

よって、民法第606条を皇居として不法行為が発生し、民法第709条により損害賠償請求権を行使できます。当然錆水により塗装が損傷した事由についても、賠償請求が可能です。

id:knobonzow

具体的な適用条項のご説明、ありがとうございます。

書き込み内容に関し、加えてご質問があります。

駐車場の契約書に「特約条項」なる項目がいくつかあり、その内

「場内での接触、その他の被害は責任を負わない」

というものがありました。今回の場合、書き込み頂いた民法とこの特約条項は、どちらが効力を

発揮するのでしょうか?

重ね重ねご質問申し訳ありません。今しばらくお付き合いいただければ幸いです。

2006/07/12 00:12:53
id:aoun No.5

回答回数276ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

 あまりに大雑把な法律についての物言いなのですがちょっと補足しますと、法律関係で言えば、飽く迄も私としては、なのですけれども、簡単な話かと。

 sami624さんも言われるように、大家には、家賃や礼金を受け取る債権があり、駐車場を使用可能な状態で供与する債務があります。knobonzowさんには、駐車場を使用する債権があり、同時に、家賃や礼金を支払う債務があります。ですから駐車場を駐車場として使用するに耐えるようメンテナンスすることも、大家サイドの債務です。この両者の債務債権・契約が、サビが落ちてきて車が傷つくという問題によって、契約を持続できないならば、大家サイドの債務不履行によって、knobonzowさんは契約解除を行う権利を持ちます。一方的に契約を解除する権利が生まれたわけです。この契約解除せざるを得ない状況からknobonzowさんは新たな賃借先と契約するため、新たな資金の支出を余儀なくされますので、大家サイドが損賠すべき。或いは、車の修理費用が掛かったなら、大家サイドが損賠すべき。


ですが、私が思うに、なのですが、法律法律と一直線に言っても、実際の運用となるとこれもなかなか難しい。

①不動産屋は、車の損傷や駐車場移転については損賠に値しない、と主張しそうですよね。

他の賃借人は、何も言っていないと主張する、

程度問題で言ってもたいしたことはない、などなどなど。

②当方としても即裁判に持ち込むなどとは全く考えていない。

そうなると負担や手間も大きいので避けたい。

 その他いろいろと状況が出てくるものです。ですのでそこはあらかじめ考えておいた方がよいのです。


 当件には直接関係はありませんが、そもそも日本は裁判においては、和解国家です。日本では和解ばかりですので、当初から和解(決着のおとしどころ)のような考えを、あらかじめ、最初から考えておいた方が良いかなと思います。

 不動産屋としては、こちらがわが望む落としどころすらも嫌がっていろんな事を言う可能性もありますから、あらかじめ、それも想定しておく。


 飽く迄も、こちら側の狙いとしては、証拠写真や、サビの雨滴が落ちるビデオなど撮影はしますが、それで「じゃ裁判やろう」ではなくて、そういうことをチラつかせながら、善処させる、ということが狙いとした方が良いわけです。

 相手を本当にゴネさせると色々折衝も面倒臭い泥沼になっていくので、相手ごゴネさせず、その前に落としどころを予め検討しておいて、そこへ向けてさっと話を落とす。それが無理なら無理で、その場合どうするかもあらかじめ検討を付けておく。そういうことですね。


(補足)

不動産屋は、一人前の不動産営業マンならば、内容証明郵便が送られてくると、真っ先に「訴えられる可能性」を頭に浮べると思います。内容証明郵便を見て「なにこれ、わかんなーい」とは言いません。ですので、もしかするとそういうこと等その他で、相手の折衝態度も変化することもあるかもしれません。

id:knobonzow

ありがとうございます。

aoun さんの意図を理解いたしました。

おっしゃるとおりだとおもいます。

なぜ、法律を気にするのかというと、契約時の不動産屋さんによる決まりごとの説明が多かったためです。

当然、今回も、契約時に云々のお話になると思われたため、こちらの権利を保護するための

最低限の知識を得たかったためです。

昨夜以前より、かなりの進歩を感じており、交渉へ向けた足の重さも軽くなってきました。また aoun さんの言われる「交渉カード」つくりも

着々と進めております。

まずは、準備です。ありがとうございます。

2006/07/12 20:29:34
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

再質問の内容確認しました。

《特約内容》

上記再質問を確認する限り、当該特約については、駐車場契約者と他の契約者との間で発生した損害について、責任を負わないという趣旨のはずです。

ここで問題になるのが(趣旨からはそれますが)、駐車場所有者以外の者同士の自己が発生した場合において、当該事故が駐車場の形状や、駐車場所の幅に起因する等、契約当事者の一方に相応の過失があったのではなく、駐車場所有者の善良なる管理者としての注意義務に違反する場合は、当該特約も無効になるということです。

→契約当事者の一方が著しく不利になる契約は無効となる。

以上から総合的に判断すると

1.当該特約が駐車場所有者を前提としていない場合は、当然上記損害に対して賠償責任を問うことができます。

2.駐車場所有者を前提としている場合でも、前回回答の通り駐車場所有者に明白な過失があり、契約者が損害を被っている以上、当該特約は無効であり賠償請求ができるとなります。

id:knobonzow

sami624 さん、回答ありがとうございます。

民法が優先するということで、まずは進めます。

かなり自信がつきました。今週末、打合せ予定です。

進捗・結果は、こちらでご報告できればと思っています。

まずは、お礼まで。

2006/07/14 00:50:36

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