プライバシーマークの元となるJISQ15001:1999の「4.4.2.5 情報主体の保護に値する利益が侵害される恐れのない収集を行う場合」とは具体的にどのような収集をいうのでしょうか。

事例を2~3挙げてご教示願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答2件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント35pt

1. 国勢調査・税務調査・犯罪捜査

2. 船舶乗客名簿・飛行機搭乗者名簿

  宿泊者名簿

(微妙かな?)

http://www.jisa.or.jp/privacy/faq/faq-guideline02-j.html#Q28

id:manesapo

回答ありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。

2006/07/11 20:29:57
id:vivace152 No.2

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

http://www.ecom.jp/qecom/about_wg/wg12/privacy-report1.html

このページ内に2例あります。

> 例えば、商品を購入するに当たり、代金の決済についてクレジットカードを

> 利用する場合、販売事業者からクレジットカード会社に情報が移転される

> ことは、周囲の状況から見て黙示的に承諾を得られていることが明らかで

> あり、こうした場合には、「正当な事業の範囲内であって情報主体の保護に

> 値する利益が侵害されるおそれのない場合」として扱ってよい。

> ウィルスに感染した情報を出店者がモールを通じて販売した場合、

> 連絡先の情報をモールから提供を受けるようなこと


http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/P-guideli...

こちらのサイトでも「情報主体の利益を侵害しないよう特に慎重を期する

必要がある」と記載されており、情報主体にわずかでも不利益を与える

可能性がある場合はダメなようです。

id:manesapo

回答ありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

2006/07/11 20:31:24

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