【 遺言状に非掲載分の父の遺産の分割 】母の死後に12年前に遺言状を残して他界した父の子は兄と弟の私のふたりだけですが、父亡き後の早い時期に分割を終えた遺言状に記載の遺産は不動産や貯金・株式のみ。なお、それらで兄の配分は私より価格にして約2500万円分多い。遺産のうち、兄の名義でも、今も私が住んでいて実質は維持管理している、両親が唯一住んでいた住宅の中にある親の遺産である「様々な美術品を含む家財などの動産(価値を約100万円とする)」と「遺言に記載されていなかった父名義のままの株式少々(価値を約50万円とする)」の現時点での相続の権利は法や判例などに従えばどのように配分されれば適正なのでしょうか?

また、遺言状に非記載の父母が眠る、私の住所近辺に有る墓地と仏壇は、「祭祀関係」なので、慣例に従うならば遠隔地に居ても長男のほうに権利が有るでしょうか。わかる範囲だけでもお答え頂ければ幸いです。

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  • 終了:2006/07/17 17:59:54
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回答4件)

id:sami624 No.1

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ポイント30pt

http://minami-s.jp/page009.html

死亡した順序からすると、父親死亡→12年後母親死亡ということで宜しいでしょうか。

でっ、父親が死亡した時にどのような相続をしたのでしょうか。

http://minami-s.jp/page010.html

この質問を読む限り、母親が相続した財産がないように見受けられます。この場合、遺留分の取り扱いが違法行為となり、そもそも当該相続による遺産分割自体が無効になります。しかし、死後12年で死後早い時期に遺産分割をしているようですから、違法行為に対する損害賠償・不当利得変換請求権が時効となっているため、当該相続は変更が不可能といっていいでしょう。

次に、遺産分割には法定相続分というものがあり、質問文のような場合は、母親1/2、兄1/4、質問者1/4となります。ただし、これは目安であり、法定相続分以外の割合で相続をした場合は無効とはなりません。しかし、当該相続が著しく兄にとって有利な分割をしているため、遺言状に記載されていない財産については、法定相続分を相続したと仮定すれば、著しく相手方の利益を侵害する行為とは認められず、質問者が所有しても差し支えないでしょう。

祭祀関係は家を継ぐものが受理するべきでしょう。

id:diresu21

ご回答をありがとうございます。

母親死亡の数年後の父親死亡から、今は12年経っている現状です。

母親分は何も考える必要がありませんで兄弟だけで

分割が可能でした。(私にも法的に最低限度は配分されていますが、兄のほうが不動産も計算に入れて2500万円分ほど多かった。)

この場合ではどうでしょうか?

2006/07/15 16:34:28
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント170pt

全体像が分からないので何とも言えませんが、…

3千5百万円の資産を3千万と5百万に分けたのか8千5百万の資産を5千5百万と3千万に分けたのか…

兄の資産である住宅の価値がどの程度か分かりませんが、本来であれば当該資産を使用する場合は、賃借料を支払うべきですが、質問文からでは支払っていないようですから、その分は毎年資産の移転が生じているのと同様の効果があります。それでも2千5百万円の格差があれば埋まらないでしょうが。

一般的に考えれば、遺産分割時に質問者が遺産分割で譲歩しているので、150万円程度の資産を成就しても差し支えないでしょう。

id:diresu21

ありがとうございます。

アバウトな計算では、遺言状分では全体で6千5百万円相当の不動産と預貯金などの資産を、4千5百万と2千万に分けたものです。

遺言状に不掲載分の家財などの動産は、遺産配分の差を埋めて均等以上にならない限りは、配分の少ないほうへの権利を認めるという内容の、専門書籍での解説を読んだ記憶が有りますが、判例などの記載が見つからず、まだ説得力の有る兄への提示ができていません。親の後に私が住んでいる、地方に有る住宅は、築35年の木造2階建て(7部屋)です。敷地面積約75坪程度。

2006/07/16 00:42:04
id:itashin No.3

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ポイント500pt

http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5

遺産全体の価額などがよく分かりません。一応文章から読み取れたことを以下に列記(敬称略)し、それを前提に考えさせて頂きます。

  • 母死亡→父死亡の順
  • 父の相続人は質問者とその兄のみ。
  • 遺産の内一部についてのみ遺言による指定が為されている
  • それらは個別の財産を特定して分配している?
  • 遺言による指定は、兄の配分が質問者より2500万円分多い
  • 両親の住居は遺言により兄が相続したが、質問者が居住している
  • 遺言に非記載の財産は動産・株式のみで総額150万円

とりあえず一番簡単な結論ですが、質問者の方がお兄さんと仲が良いならば、お二人で協議してお互い納得のいくように分けるのが最も適正です。法的にも、相続人間の合意が最優先され、きちんと合意が形成されていれば遺留分なども問題になりません。

そこで、以下は遺産分割について合意が形成不能なこと(裁判所の審判が為されること)を前提とします。


まず、遺留分に関して。これは遺産全体の価額の4分の1になるので、質問者が約1325万円以上受け取っていれば遺留分侵害は発生しません。しかしいずれにしろ相続後12年を経過しているということなので、恐らく遺留分侵害が発生していたとしても時効によりもはや侵害分を取り返すことはできません。

ただ、遺留分侵害があれば審判において残りの財産の配分に考慮されることもあるでしょうから、その場合は後述する遺言の解釈などが問題とならない限り、全体の半分に近づくように配分されるはずです。


次に、遺留分侵害を考えずに進めますが、原則として、遺産は遺産分割が終了するまで共同相続人間の共有に属します。つまり、質問者の方とお兄さんが半分ずつの共有持分権を有します。ただし、可分債権(預金債権など)は当然に法定相続分(この場合半分ずつ)で分割されます(お父上の死亡と同時に単独で処分できるようになります)。

ここでまた質問文から不明なことが問題になるのですが、遺言による分配は、その分配がどのような趣旨だったかの解釈によります。たとえば、遺言の内容として、遺言非記載の財産については更に法定相続分で分けろという趣旨が窺えれば、それに従って150万円分も半分ずつ、ということになります。全く分からなければどのような分配指定を行ったかで推定が働きますが、質問文からは「○○の土地を」のように特定財産によって分配しているようなので、そうした分け方をしている部分に限れば、「分割方法の指定」とされると考えられます。となると、「2分の1に至るまでにどの財産を足していくか」を遺言で示したと解されるので、遺言記載の財産だけでお兄さんが法定相続分(遺産全体の半分)以上を得ているならば、非記載の動産は質問者の方に帰属すると推定されるでしょう(価額の差から、恐らくそうなると思われます)。


ただ、一つ気になるのは、12年間ずっと遺産分割を終えておらず、かつ質問者の方がお兄さんに対し住居の賃借料を支払っていないのだとすると、その賃借料相当額についても考慮に入れられる可能性があります。また、審判においては法律以外のあらゆる具体的事情も考慮されるので、抽象的にどうなるかは分かりません。お兄さんが酷く貧乏であるなどの場合には多く分配されることもあるかもしれません。

それと、繰り返しますが法的には相続人間の合意が最優先です。そしてその次に問題となるのは遺言書の解釈です。更に具体的事情も考慮されます。要するに、一律に法律ではどうなるか、といった抽象論ではあまり断言できないのが実際です。

id:diresu21

詳細なご回答を頂きまして恐縮、感謝致します。ありがとうございます。

遺言状に不掲載分の家財などの動産は、遺産配分の差を埋めて均等以上にならない限りは、配分の少ないほうへの権利を認めるという内容の、専門書籍での解説を読んだ記憶が有りますが、まだ一部の名義書換えが済んでいなかった父の株式については当てはまらないでしょうか?

遺言での差は、長男(有名会社社員)優先の考え方と父死亡時点での私の不安定な生活(現状も低所得)により当時の信頼感から兄に厚く決められたと思われます。賃借料を求められるならば、多く見て月に5万として、12年間で720万ですが、それでも遺言分で1780万の差が残ります。兄弟は一応相互に連絡が可能ですが、相続人間の合意を持つには、兄がすべてをできるだけ多く自分のものにしたいという願望が強くて、過去の判例など記載の説得力の有る文書で公正な配分を納得させる必要が有ります。

2006/07/16 01:15:10
id:itashin No.4

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ポイント500pt

市場で取引可能な株式については、基本的に動産として扱われるはずなので、家財等と同じに考えていいと思います。

遺言に記載した財産の額から考えて、お父上は非記載の動産に関してあまり考えていなかったように思われるので、基本的には法定相続分に近づくように質問者の方が相続できると推定されるのではないでしょうか。お兄さんに対しては十分な配慮によって多く財産が分配されたようなので、残りの動産を更に法定相続分で分割する、という趣旨には解釈されないと思われます。(また、仮にそのような趣旨が見出せたとしても、少なくとも半分は確実に質問者の方のものとなります。)

ここから先は、遺言の文言や遺言書作成時の状況など、本当に細かく具体的な事情からの解釈の問題になるので、事情を良く知る専門家でないと判断は難しいと思われます。

id:diresu21

「 itashin 」様〜 重ねて、まことにありがとうございます。

法律関係でよく回答をなさっていらっしゃるようですが、法曹関係者の方でしょうか。なかなか、お詳しいですね。本当に助かります。

まとめてみますと、この件では現状、

残されているのは、実子の兄弟ふたりだけですので、「法定相続分」としての限度は、遺言状への記載不記載に関わらず遺産全体の価額の2分の1で、最低限度受け取り権利の保障されている「遺留分」は遺産全体の価額の4分の1ということですね。

また、「株式は動産」なので、家財等と同じに考えて遺言状に非記載の株式も、遺言状での配分の少なかったほうが遺贈分の総合計価格で「法定相続分」である全体の2分の1を越えないうちは、常識的には受け取れるであろうということが理解できました。

父の亡き後、12年も経って、父の遺志とも違った状況に変化している状況も有ると思います。信頼して遺産を多く託したはずの兄が、この株式につきましては、一方の相続者の私にこれまで一切何も知らせずに無視と放置をしていました。自身にも権利が少しでも有れば、すぐにでも処分されていたものと思われも致します。

どちらにしましても、このような場合のことまでは法律の条文等できっちり決められているものはないようですので、兄と円満に話し合いまして、双方が納得できる合意案を出したいと思っております。

早速、親切かつ丁寧なご回答を頂きました皆様に深く感謝を致します。ありがとうございました。

2006/07/17 09:00:40

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