株式会社の住所変更を登記申請する場合、議事録が必要なのですが、取締役や監査役など誰の印鑑が必要か教えてください。宜しくお願いいたします。

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  • 終了:2006/07/17 22:26:12
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回答1件)

id:alohomora No.1

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同一区内への移転の場合と区外への移転の場合で異なります。

同一区内のときは取締役会議事録だけで大丈夫ですが、区外への移転の場合は株主総会が必要です。

印鑑は取締役会議事録に取締役と監査役の印鑑を押します。

なお、代表取締役の印鑑は代表取締役印を押します。

株主総会議事録の捺印は会社法施行により不要となりました。

以下のページにサンプルがあります。

10番か11番になります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

id:opinet

ありがとございました。助かりました。

2006/07/17 22:25:49
  • id:sami624
    http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Kaisya-Setsuritsu/Teikan_zettaitekikisaijikou.html
    株式会社の本店所在地は定款の絶対的記載事項です。
    本店所在地を市町村どまりにした場合で、同一市町村内の移転の場合は、取締役会で本店所在地の変更が可能ですが、番地まで記載した場合、若しくは移転先が他の市町村の場合は定款変更となるため、株主総会の議決が必要となります。
  • id:opinet
    >sami624さん
    ありがとうございます。幸い定款には市町村どまりでした。取締役会のみで変更が可能なようです。

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