妻と別居することになりました。

扶養義務として、月10万円近く請求されたのですが、妻もパートをしているため結構稼ぎがあり、不公平に感じています。弁護士さんに相談したほうがよいのでしょうか?

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  • 終了:2006/07/19 07:00:25
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回答9件)

id:kakaricho222 No.1

回答回数123ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

一応 扶養の義務があるので 家賃とか生活費とか 必要なんだと思いますが、

でも余り渋っても 揉め事になった場合は こじれたりすると 厄介な事になりうるので 取り合えず 始めは 言われたとおりにしてみてはいかがでしょうか?

弁護士さんには ひそかに相談しても良いとは 思います。でも奥さんには 内緒に行う方がいいと思います。

もし 離婚を前提としているならば 話は別ですが 一応弁護士のサイトです。http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E...

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/researchcluster/hishiki/...

そもそもどういう経緯で別居することとなったのか、因果関係は何でどちらに原因があるのか、衣食住はどのように配分して別居するのか、子供の有無・養育はどちらが受け持つのか、といった内容の記載がないと判断の使用がありません。

先ずはその辺を整理して、市役所の無料法律相談を受けたら如何でしょうか。

id:mikeneko_tika No.3

回答回数121ベストアンサー獲得回数5

ポイント18pt

http://www.rikon.to/contents_24.htm

ここに、養育費の算定方法があるので参考にして計算してみてください、

その計算より、明らかに多く請求されてるなら、適正な金額になるように要求しましょう。

id:birdfoot

?これには妻の生活費も含まれるのですか?

子供ならいません。

2006/07/18 23:37:33
id:nana109 No.4

回答回数695ベストアンサー獲得回数13

ポイント18pt

月10万ならそれほど高くはなく、相場ではないですか。

離婚でなく、別居だけですよね。

パートは不安定と解釈されますから・・・

弁護士に相談しても、料金が高いですよ。

http://www.tuyuki-office.jp/rikon3090.html

でも、こういう請求の場合は満額に掛値で請求してきているのが、常識ではないでしょうか。

話し合いが出来ないのでしたら、費用の安い家裁での調停という手段もあります。

id:milk-2 No.5

回答回数52ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

お子さんがいらっしゃらない??

おそらく奥様には吹っかけられているのではないでしょうか。


奥様の収入が最低限の生活を維持していくのに必要な額に満たないのであれば多少の支払はしたほうが良いかもしれませんが、大の大人が別居をするのに扶養義務で10万は高すぎると思います。

詳細がわからないのでなんともいえませんが、子供の養育費でさえ月額4,5万がいいトコなんですから。収入のある大人に10万は必要ないでしょう。

http://www.rikon.to/contents4-3.htm

id:gracegrace No.6

回答回数93ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

いろいろな状況から別居、しかも扶養義務の請求があったということですから、今後の展開も見通すと法律面の相談をしておいたほうが、対応はしやすくなるでしょう。

法律扶助協会で費用を分担してもらえるかどうかはともかく、無料の法律相談を受けてくれるので、利用されてみてはどうでしょう。

http://www.jlaa.or.jp/

もし東京にお住まいなら東京第二弁護士会の相談が30分5000円という良心価格で、相談場所や時間も各種ありますし、手続きもそつがないかと。

http://niben.jp/

id:mikeneko_tika No.7

回答回数121ベストアンサー獲得回数5

ポイント1pt

お子様がいらっしゃる物として答えてしまいすみませんでした。

別居中の婚姻費用分担義務は、下記のサイトに記載があります。

http://www.rikon-arcadia.com/konin-hiyou.htm

これによると、同居期間が短い場合や、別居理由や、夫の収入・妻の収入によっても、減額・減免を、申し渡しする事ができるとあります。

id:bananakirai No.8

回答回数59ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

夫婦でいる間の財産は共有財産なので平等に使う権利があります。

別居だと若干ニュアンスが変わるかもしれないですが、

だんなさんと奥さんの収入を二人で分けると解釈された場合、もしかしたら10万円でも少ないといわれてしまう場合もあるんじゃないかと思いました。

奥さんのパートの収入がいくらか分からないので判断が難しいですが、

パートというからには、正社員ほどの収入はなく、

たとえ実家に帰ったとしても、一人で生活していくほどの収入はないように思います。

どうしても納得できなかったら、住んでる所の市区町村の役場とか、

都道府県の無料の弁護士さんに一度相談した方がいいです。


でも、こういう質問するってことは、夫婦仲が冷めてるってことですよね?

どちらが原因でそういう風になったか分からないですけど、

奥さんに非がある場合だったらやっぱり10万は多いと思うし、

逆だったら、下手に弁護士に相談して自分の立場が危うくなるかもしれないし、

結構その辺の判断はちゃんとした方がいいですよ。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

id:marumi No.9

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント16pt

http://www.msn.co.jp/home.armx

今子供がいて、扶養手当ですら10万円も出していない人沢山知っています。たぶん奥様は自分のパート代入れて月20万円ぐらいないと生活できないと思っているのではないでしょうか。あなたが10万円払うことが可能なら払ってあげて無理なら減額する話し合いをすることをお勧めいたします。理由がどうあれ、10万円出してくれれば

別居してもいいわ・・という主婦沢山知っています。

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