同人サークルは即売会での直接販売や通信販売によってそれらを販売しますが、これらも風適法上の『営業』にあたるのでしょうか?
法的な説明、あるいは関連情報への URL を教えてください。よろしくお願いします。
風適法のサイトです。
改正風適法がわかりやすくのっています。
http://www.police.pref.chiba.jp/legal/entertaiment_amusement...
風適法の対象が、
1号:キャバレー
2号:バー、パブ
3号:ナイトクラブ
4号:ダンスホール
5号:低照度飲食店
6号:区画席飲食店
7号:パチンコ・マージャン
8号:ゲームセンター
となっています。
回答ありがとうございます。
けど、やはりアマチュアの事に関しては載ってませんですね…… orz
やはり対象になっていないのか、あるいは対象になっているのか……どっちなんでしょうかねぇ……。
http://okfmw.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan2...
解釈運用基準の第6と第7から、個人通販は対象なのではないかと思われます。
また、即売会については、主催者が許可を取る(届出をする)べきなのでは。
運用基準の細かい解釈は見当たらずでした。
返信遅れてすみません。情報ありがとうございました。
個人通販も届出が必要ですか……。全国のサークルさんは大変でしょうね……。
運用基準の解釈が見当たらないのは、単に役所側が網羅できていないだけでしょうか。
「詳しくは最寄りの警察署に」ってことなんですかね (^-^;;
回答ありがとうございます。
千葉県警のページですか……。自分が見たのは神奈川県警ですが、もしかしたら全国の警察HP見るだけでかなり情報集まったりしますかね (^-^;;
上のページは、以前見たことがあります。ここを見て『同人は性風俗特殊営業に当たるのではないか?』と思ったのですが、
ただ、明確に『同人も対象/同人は対象外』と述べた文章は見当たりませんでした。
同人はアマチュアですから、プロとして営業を行っている風俗店とは事情が異なるのではないかと思ったため、質問した次第です。
引き続き回答を募集いたします。