”下肢を足関節以上で失う”とは、足首より先が切断されなくなってしまうことを言います。
”上肢の用を全く永久に失う”とは、手首から先が切断されなくなってしまう。または手首より先が切断されなくとも指が切断され永久に使えなくなってしまった状態を言います。
有難うございます。大変参考になりました。損保と生保の違いをもう少し知りたいと思います。
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishougaitoukyuu/i...
上記サイトの下のほうに説明が出ていますが、「用を廃する」は可動制限を指し、切断は含みません。「○○関節以上で失う」が切断です。このサイトの説明は自賠責保険の後遺障害認定基準ですが、生保も基本的に同じだと思います。
上肢の用廃とは、以下の 4 つを説明しています。
①肩・肘・手関節の完全強直
②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、
手指の障害が加わるもの
③肩・肘・手関節の完全麻痺
④先に近い状態で手指の障害が加わるもの
下肢の用廃とは、以下の 3 つを説明しています。
①股・膝・足関節の完全強直、
②健側に比して患側の運動可能領域が 10 %以内に制限され、
足趾の障害が加わるもの、
③股・膝・足関節の完全麻痺、
及びこれに近い状態で足趾の障害が加わるもの
手関節、足関節の位置についても図で説明されているのでわかりやすいと思います。
担当者に聞いたところ、失うとは、”切断だけに限らず他の場合もありうる”とのことです。