昨年の住民税、県民税の督促が来ています。督促が来ている自治体からは既に転出しています。10万円程度の督促となっています。

既に延滞が発生しており、またこのまま未納が続くと差し押さえ等の処理が発生する旨の文書が届いています。
 義務として支払うべきであることは当然として、事実上このまま放置した場合どういった結果になるか教えてください。尚、義務なので払ったほうが良い、といった回答は行わないでください。あくまでも現状の行政措置としてどういった処理が行われるのかの回答をご存知の方のみ回答をお願いします。ちなみに所沢市からの督促です。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/08/23 01:20:05
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:akkk No.1

回答回数395ベストアンサー獲得回数6

ポイント20pt

住民税はその年の1月1日にいた場所で決まるので、

現住所が異なっていても、1年間は前の住所の

住民税を払わなければなりません。

私は、それを知らずに「もう引っ越したのになんで払わなきゃならないの?」とほったらかしてたら、

ある日「最終勧告!!」みたいな手紙が来ました。。。

そこで、焦って電話してそこではじめて事情を知りました。

で、私もいきなりそんな額は払えない!!

(といっても3万くらいでしたが・・・)

どうすればいいんですか!?

と逆ギレ状態で聞いたのですが、

分割でもいいので払ってください、とのこと。

そこで、3000円×10回払いにしてもらいました・・・(恥

本当に財産差押えになるんですか!?

と聞いたのですが、「一応決まりでそうなっていますが・・・

(なるべく穏便に済ませたい)」みたいな反応でした。

私はその時一人暮らしだったのですが、

私が払えなかったら実家の財産が差し押さえられる、

みたいなことを言われました。

払う払わないは別にして、早めに連絡したほうがいいですよ。

http://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminbu/zeimu/faq/index....

Qの3つめ参照

http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php

id:shooters

ありがとうございます

2006/08/17 01:42:43
id:graygreen127 No.2

回答回数73ベストアンサー獲得回数6

ポイント20pt

http://life2ch.fc2web.com/file054.html

家に何度か税務署の役人が来た時点で窓口に相談に行って分割納付することにしましたので、差し押さえまではいきませんでした。

東京都の特別区です。

id:shooters

ありがとうございます

2006/08/17 01:46:31
id:hamao No.4

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント20pt

催告状が来ます

徴収員が臨戸して来ます

ただ30万以上ではないので5年がんばれば時効が来ます

差し押さえは10万くらいならばやらないでしょう

誓約書は書かないでください

書くと時効が中断されます

http://www.mikiya.gr.jp/jikou.html

払う気があるならばとっとと払ったほうがよろしいのは言うまでもありません

15%弱の延滞金が着くので転がっていきますよ

id:shooters

あざす

2006/08/17 01:48:35
id:daiyokozuna No.5

回答回数3388ベストアンサー獲得回数75

ポイント20pt

http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF09/no_payment.html

税金を滞納すると?

昨年中、滞納整理のために多くの預金、給与、生命保険を差押えあるいは差押えのための調査をしました。

調査のためにあなたの氏名が金融機関、お勤めになっている会社その他の関係者等に通知されますがこれは滞納整理上許されることです。

 

信用は融資のまたは雇用の重大な基盤です。滞納で信用をなくさないでください。


http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF09/no_payment_1.html

滞納処分の流れ

id:shooters

ありがとうございました

2006/08/17 01:49:12

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません