民法の年齢計算の規定によれば「4月1日に生まれた人は、生まれたのが何時であっても、4月1日の0:00から年齢を計算する」ので、1歳の誕生日の前日の24:00に満1年を迎えることになります。
つまり、1歳の誕生日の前日が生後365日目(閏年でない場合)ですから、生まれたその日は「生後1日」となります。
民法の年齢計算の規定によれば「4月1日に生まれた人は、生まれたのが何時であっても、4月1日の0:00から年齢を計算する」ので、1歳の誕生日の前日の24:00に満1年を迎えることになります。
つまり、1歳の誕生日の前日が生後365日目(閏年でない場合)ですから、生まれたその日は「生後1日」となります。
出生届を基にして考えると
「 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)」
と記載されているので、生まれた日=生後1日ではないでしょうか??
http://www.city.gamagori.aichi.jp/fukushi/shimin/koseki/shus...
例えば『出生届 "生後14日"』などで検索すると上記のように官公庁で生まれたその日を『生後1日目』として数えているところがありますね。官公庁の表記が絶対というわけではないですが、これを『生後13日』と表現しているところは(検索では)無いようです。
しかし、『出生届 "生後13日"』として検索するとやはりそれが期限として数えている人もいるようで、感覚的には生まれた日は『生後0日目』と捉えている人もいるようです。
すみません、結論になっていなくて。
うーん。
難しいなー。
とりあえず生後1日のほうが納得がいくので、そちらを採用。
ありがとうございました!
ああ、両方出てきてしまいましたか、やっぱり。
5件で終了まで待ってみます。
どちらにしても根拠をしっかり書いていただけるとありがたい。