ジャパンネット銀行から突然 取引停止通知という書類が届き取引不能になりました。
その書類には「今般、預金口座が法令や公序良俗に反するこういに利用され、またおそれがあると認められことが判明致しました。取引一般規定第16条第3項にに基づき、本日をもって本預金取引を停止させて頂きますのでご通知いたします。」と書かれています。
無駄なのかもしれませんが、カスタマーに問い合わせましても理由を申して頂けず納得いきません。
同口座は 毎月の引き落としとして使用している口座ですので引き落とし不能となってしまいました。
前回の質問者の方も身に覚えがなきことを述べておられましたが、
私も どう考えましても心当たりがありません。
登録情報も偽っていませんし、トークンも届いています。今月の同行への使用料(手数料?)も引き落とされていたばかりでした。
残高は僅かですが、既に送金、引き出しが出来ない状態とされていました。
どなたか 同様の通知を受け取られた方はいらっしゃいませんでしょうか。
また、お知恵を頂けましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
規程を確認しましたが、この規程に書かれている必要な届出等を失念されていたりしたのでしょうか?
事後でも条件を充たせるように、書類上の手続きを準備した上で、再度申し入れられてみてはいかがでしょうか?
状況がよくわかりませんので、深く検討できません・・・。
http://www.japannetbank.co.jp/regulation/agreements.html
第1条 預金口座取引
3. 預金口座開設にあたり、 ~途中略~ 届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。
第16条 成年後見等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届け出てください。
4. 第1項から第3項の届出事項に取り消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5. 第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
一般規定17条(16条となってましたが該当はこちらですね)は以下のとおりです。
第17条 解約など
1~2. 略
3. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(ア)~(イ) 略
(ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(エ)~(コ)略
4. 前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については当社は責任を負いません。
5. 第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。
ということで、身に覚えがないにもかかわらずこれに該当するといわれているわけですね。
まずは5項の「当社所定の方法」を聞き出すのが良いのではないでしょうか。
ご回答頂きありがとうございます。
条文につきましては第16条第3項でなく、第17条第3項の誤りでした。失礼をいたしました。
残高は小額ですが問い合わせをしてみようと思います。
http://q.hatena.ne.jp/1125297010
以前の質問をコピペされたのかもしれませんが、第16条第3項は誤りで、
現行規定では第17条第3項が正当です。
http://www.japannetbank.co.jp/regulation/agreements.html
で、第17条第5項に、
第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約
され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場
合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求める
ことがあります。
との、措置が規定されていますのでまずはそちらの手続きを執るべきでしょう。
カスタマーもそれくらいは教えてくれるでしょう。
ちなみにカスタマーが理由を教えないのは、すでに通知に記載しているから
でしょう(第17条第3項の(ウ))。
ご回答頂きありがとうございます。
条文につきましては第16条第3項でなく、第17条第3項の誤りでした。失礼をいたしました。
(仰られます通りコピペをしてしまいました。)
おそらくマネーローンダリング用の口座と思われたのかもしれませんね。可能性としては振込人から銀行に苦情が入った可能性があります。振込め詐欺の人の口座だとかの。
T貴金属の「ジャパンネット銀行コース」という積み立てをしておりまして 同口座から毎月約3千円が引き落とされている他、最近は殆ど使用していない口座でありまして、
何か怪しいような口座でないことは、入出金履歴を見ればわかるはずなのですが。。(入出金の額も恥ずかしいくらい小額ですし)
ご回答頂きありがとうございます。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人
が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら
れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければ
ならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開
示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
先ず事実関係を明確にしない限り、問題解決の手法は見出せません。よって、本件の場合は、個人情報保護法第25条の公開に基づき、当該情報の全明細の公開を申し入れると同時に、開示された内容が事実であることを立証する必要があります。
(基本原則)第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
でっ、相手方が言うには民法第1条に質問者の行為が抵触するといっているわけですから、根拠を明示しない場合は、ジャパネット銀行の行為は民法第1条3項に抵触するので、情報並びに根拠開示の申し入れをすることですね。必要であれば、ジャパネット銀行の監督官庁である金融庁に当該行為に納得ができない旨申し入れをする必要があるでしょう。上記行為により何故通告を受けたかを確認する必要があります。場合によっては個人信用情報センターへの問い合わせも必要となります。
金融庁の相談窓口に電話いたしまして、経緯をお話しましたが、
① ジャパンネット銀行のフリーダイヤル以外の電話番号 を教えてくださったことと、
② 金融庁内の担当部署に伝えてくださるということ、のみが収穫(?)でございました。
(担当部署名等は教えて頂けませんでした。)
そして、金融庁の「担当部署」が、ジャパンネット銀行に何か対応するかどうかはわからないし、仲介のようなことはしていない、との返答を頂きました。(涙)
「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅢ-3-3を読んでくださいと、HPでの記載箇所を教えてくださいましたが、よく理解できないでおります。
ジャパンネット銀行に問うてくれるのでは、という甘い期待はくだかれました。
「銀行よろず相談」にも電話でお尋ねしましたが、銀行には 理由開示の義務はない、との返答を頂いた次第でございます。
電話でなく、文書で申し入れをすることを検討いたしておりますが、どこでも門前払い状態 が続いていますので、だいぶへこんでいたところでございます。
ご教示くださいましたこと、感謝申し上げます。参考にさせて頂きます。
ご回答頂きありがとうございました。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.11
(寄託物の返還の時期)第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(寄託者による損害賠償)第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
→民法第663条により消費寄託契約の寄託者である質問者は、寄託金銭の返還請求権を有する。また、返還請求権の行使ができなかったことによる損害並びに、積み立てができなかったことによる損害につき、損害賠償請求ができる。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
→よって、消費寄託の寄託者の権利から、民法第709条に規定する損害賠償請求権の行使が可能となる。
よって、ジャパネット銀行の行為が、質問者が明確に公序良俗違反と認定できなければ、違法行為となる。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
これは非常に立証が困難なのですが、ジャパネット銀行は質問者が公序良俗違反を起こしたかのように質問者を欺き、消費寄託債権の支払を拒んだということで、詐欺罪で告訴ということですかね。あくまでも公序良俗に抵触しないという明確な根拠がないといけませんが。
それと、金融庁に質問をする場合は、必ず事前に担当部署と担当者名を確認し、回答内容の根拠となる法令の条文を確認するほうがいいでしょう。単なるクレーマート思われた場合は、真剣な対応をしません。個人情報保護法等、明確な法的根拠を明示し、当該質問に対する回答を、所属氏名を確認した上で、回答根拠法規を確認すれば、真剣に回答するでしょう。
返信させて頂きますのが遅くなってしまいまして大変申し訳ございませんでした。
様々なご教示を頂き、重ねて深く御礼申し上げます。
自身はやはり身に覚えのないことでありますし、
もしも 私に非、落ち度がありましたら、それは知っておきたい、知るべきことと思っております。
対銀行というのは容易でないことは充分承知しておりますが、
納得のいく形まで、可能な限り手を尽くす(訴訟も念頭に)という決意が固まってきた次第です。
ありがとうございました。
一度、回答をしたものです。
第17条第5項の、
第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約
され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場
合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求める
ことがあります。
この申し出はすでに実施済みですか?
思い込みや、考え込みよりも、まずはひとつずつできることを潰していくべ
きだと思います。そして、それらは全て証拠となりますので保存しておきま
しょう。
いずれこの口座は解約をいたす予定でおりますが、
ジャパンネット銀行は、原則として通帳がありませんことから
目下のところ、入出金等の履歴、登録情報等を WEB上でしか見ることができません。
(明細を発行して頂くことができますが
今まで口座利用中は、特に不便を感じておりませんでしたので
有料ということもありまして ペーパーの明細を頂いておりませんでした。)
「停止」の状態でしたら WEB上での確認がずっと出来る ことを伺っております。
「解約」をしてしまいますと、1ヶ月後に履歴を見ることができないそうでございます。
解約をしませんと、残高を戻していただけないのですが
ごく小額でありますことと、今後の準備のため等の理由から現状のままでおります。
ご助言を頂き感謝申し上げます。
例えば、ウイルスやハッキングのせいで、気づかない間に不正利用「させられた」可能性はどうでしょう?
ネット銀行のID/パスワードの盗用はかなり増えていて、社会問題になりつつあります。
履歴はまだ見れるようですので、過去の履歴をすべてご覧になってみてはいかがでしょうか?
残高の増減が無くても、振込の中継地点として使われて気づかなかったということも…。
今回のことで、かなり遡って 履歴を確認しておりますが、
心あたりのない入出金を見つけることができませんでした。
使用しておりました中、1つでもわからない入出金がありましたら その折り折りに気づいた、と断言することもできます。
かなり以前の入出金で、即答できないものもあるかもしれませんが、
時間がかかりましても、必ず内訳け(何による入出金か等)を説明する自信もございます。
不正利用されそうになった、という可能性は考えられますので、
是非ともジャパンネット銀行に理由開示をお願いしたいと思っております。
ご回答くださいましてありがとうございました。心より御礼申し上げます。
ご回答頂きありがとうございます。
カスタマーの方には 私の残された道は 解除のみと返答を頂いておりますが
届け出るべき書類の不備が有無を、同行にお尋ねしてみようと思います。
申し訳ありません、規定条文につきましては第16条第3項でなく、第17条第3項の誤りでした。