今の時代、支払わない人は支払わないのですよ。
無い人間のほうが強い時代
「殺してくれ!」ってわけで、開き直りです。
会社も、それが分からないことはないのに・・・
つまり、責任の一旦を押し付けられた、「痛み分け」でしょう。
理不尽な事がまかり通るのが、今の時代です。
将来的に割りに合わなくなることは目にみえています、次の職を考えながら過ごしましょう。
就業基礎に違反した場合などの減給については、労働基準法第91条(制裁規定の制限)に次のように規定されています。
就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
参考urlをご覧ください。
YOSSY4さんは、取締役だったと言う事ですよね?
でしたら、それなりの責任が発生する事は、やむを得ないのではないかと思います。
ただ退職金の辞退までは必要無いのではないかと思います。
根本的に、その不良顧客との取引契約を取ったのが誰で、回収問題が発生した時点から現在まで上司の関与した程度が判らないのと、問題顧客が会社全体の売上げ規模としてどの程度の比率を占めているのかが、質問の内容を読んで解りませんでしたので、私なりの解釈で答えさせて頂きました。
http://www.npo-aaa.jp/KAISHAHO.html
(取締役の報告義務)
第357条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
→質問文を読む限りでは、質問者は取締役営業部長だったという認識で宜しいでしょうか。でっ上司というのは役付取締役即ち、常務・専務・代取の何れかということでしょうか。相談をしたのであれば、当然に他の取締役も周知の行為と認識されます。よって上席に相談をしたという根拠が明確になれば、共同責任となります。
当該企業の売上高と、回収が困難になる金額との状況が分からないのですが、回収不能額が無い場合は、損害賠償責務が発生しないため、退職できないということにはなりません。取締役を退任しているのであれば、労基法により退職が可能です。取締役の場合は株主総会の議決が必要です。
仕事をする上では「ホウ・レン・ソウ」が大切だと昔からいいます。
ホウ=報告
レン=連絡
ソウ=相談
上司の立場から言えば、なんでそこまで売り掛け溜める前に
「ホウ・レン・ソウ」をしないんだ!と思っているのでしょう。
一般社員が不良債権の責任を取る、というような乱暴な話し
は聞いたことがありませんが、ご本人の「ホウ・レン・ソウ」
を怠った責任は認識しないといけませんね。
fonya3 さんと同じ意見です。
> ここまでの間、上司から回収の進行や、方法に対する指示や、
> チェックも無く、ただ一人であれこれ打開策を必死に模索した日々でした。
上司を動かす方法がなかったのかが疑問です。
問題があることを強く主張し、状態を把握させておく必要があったのでは、と。
とはいえ、全部押しつけてくるようなのは論外だと思います。上司の監督責任もあるでしょうし。
もし私がその状態になったとしたら、居づらいでしょうし、辞めるんじゃないかと思います。
でも、退職金などは権利ですので、しっかり受け取ります。
責任を果たしていないから辞退しろ、というなら、会社側から民事なりなんなりで訴訟 (?) を起こしてくれ、と言うと思います。
# URL はダミーです。
結論を言いますと、取引先の支払いが悪く、回収遅延が続いている状態で、YOSSY4さんが上司に相談し、その通りに行動されているのなら、懲戒処分の対象にするのが間違いと考えられます。ただし、昇進が遅れるといった評価の対象にはなります。
今回のケースでは取引先に対して、ここまでの売掛残を全額入金するまで新たな取引には応じないといった対処が一般的で、企業によっては対応窓口も営業から経理または総務などに変えます。
今回取締役が解任とされたのも、そういった対応をしなかったことを指摘されたためと推測します。YOSSY4さんは単に会社の指示でそのような顧客の担当を命じられ、従ったまでの話しで、退職金を返上する義務があるとすれば、対応を誤った上司にあります。
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