ありがとうございます。
大会社である公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない(会社法328条1項)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9%E4%...
ありがとうございます。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_3050.html
大会社(公開会社でないもの、委員会設置会社をのぞく)は、監査役会を設置しなければならない。
※大会社ではあるが公開会社で無い場合、監査役会の設置は任意とされた。ただし、監査役の設置は必須である。
ありがとうございます。
http://home.soka.ac.jp/~e0470345/kaishahou.html
第八節 監査役会
第一款 権限等
第390条 監査役会は、すべての監査役で組織する。
2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
→監査役の趣旨は内部不正の防止です。よって、企業内部で監査スキームが確立されていれば実質的には不要となります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。