http://home.soka.ac.jp/~e0470345/kaishahou.html
(設立時役員等の選任)
第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
(取締役会の権限等)
第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
→監査役設置と取締役会設置は別の条文で規定しているため、監査役を設置して取締役会を設置しない、監査役を設置せず取締役会を設置する何れも可。
おー ありがとうございます。
例えば家族中心経営の中小零細企業などは取締役会がなくても、監査役が存在することが多々あります。
って的外れな回答であったらすいません。
リンクはダミーです。
的外れではありません。
参考になります。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/business/b...
http://www.kenyu-sha.jp/index_tori_kan.htm
参考にしてください
ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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