ある出会い系サイトに登録し一ヶ月分だけ使用のつもりでクレジットカード支払いをしました。

しかし、最近までずっと無断で引き落とされ続けていたのです。
無断に引き落とされていた料金の返金をメールにて申し出たところ、会員規約に「支払い済みの会費は理由に関わらず返金しないものとします」「入会の申し込みを行うことによって、本規約に同意しかつ遵守することを誓約したものとします」と書いてあるので返金はしませんと返答がありました。
そこで質問ですが、二点あります。
一つめは、支払い済みの会費は理由に関わらず返金しないということの法律的な有効性についてお聞きしたいです。
二つめは、この件に関し最終的には訴訟を考えています。しかし会員規約に「訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意するものとします 」と書いてあるのですが当方は広島在住です。この管轄裁判所指定に関する法律的な有効性についてお教えください。
過去の業者-消費者間のトラブルを実際に解決できた例を交えてお教えください。
相手会社の会員規約http://www.loves.ne.jp/i/ikiyaku.php3?cl

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回答3件)

id:komap2 No.1

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント27pt

一つ目、

「サービスを利用する権利」を自動継続にて売買契約していたので、基本的には返金義務は生じません。


ただし、「理由にかかわらず」とは書いてありますが、どんな状況であっても返金しないというわけではなく、実際には返金を受けることが出来るケースもあります。


・自動継続の記載が無かった場合。または非常に見えにくい状態であった場合。

・長期にわたって重大な怪我・病気によって退会の旨を伝えることが困難だった場合。



二つ目、

http://www.chousadan.jp/keiyaku/saibansyo.htm

契約時に管轄裁判所を決めておくのは大手企業でも一緒ですね。

http://eu-info.jp/ICPL/5.html

法的にも、第1審裁判所の管轄に関する合意であることを条件に認められているようです。

id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

http://www.loves.ne.jp/i/ikiyaku2.php3?cl=&user=&passwd=

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.4

(不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

http://www.geocities.jp/mt_with_dog2003/risshosekinin.htm

この規約の内容を確認する限りでは、情報不足です。違法請求に対しては民法第703条の不当利得返還請求権が発生するので、当該根拠に基づき返還請求は可能です。

ここで問題となるのが、支払会員費の不当性を立証することです。会員費が情報管理手数料等・サイトを利用しなくても発生するものの場合、会員費全額が不当利得という立証が困難となるため、不当利得の額が減額される可能性が高いということです。名誉毀損等一部の場合を除き、立証責任は原告にあります。

http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#s1.2.1

(普通裁判籍による管轄)第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

残念ながら被告の所在地となるので、東京となります。

id:fuk00346jp No.3

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント26pt

一つめは、支払い済みの会費は理由に関わらず返金しないということの法律的な有効性

過去退会申請・要請していた場合それ以降に支払った分は返金されるはずです。(相手方の過失)

管轄裁判所指定に関する法律的な有効性

相手側(今回はある出会い系サイト)が被告の場合有効です。

  • また合意管轄については書面が無い場合微妙です。(民訴法11条)

自分が被告の場合移送手続きが出来ます。

※一審の管轄裁判所は被告住所地が原則です。

また小額の場合簡易裁判所が一審になります。(大体は地裁に併設)

移送出来ますけど…自分が原告の場合微妙ですね。

民事訴訟手続サイト---裁判所の選択(管轄)

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