変更したい理由は自分の両親が遠方で縁がないのと妻の両親に世話になることが多いからです。妻の両親には長男夫婦がいて相続は関係ないです。
戸籍法107条1項に、戸籍の筆頭者・配偶者が、家庭裁判所の許可を受ければ、可能とあります。
各都道府県の戸籍課に相談するのが一番解りやすいと、思いますので問い合わせてみては如何でしょう。
・子どもが15歳以上の場合子ども本人の意思で届出をする必要があります。つまり子ども自身が名字を選択します。
・子どもが15歳未満の場合法定代理人親権者父母が子に代わって届出をします。つまり、両親が名字を決定します
妻の両親の養子になる、ならないは関係しないということですか。今ひとつイメージがわかないですが、有難うございます。
まずは姓を「佐藤」とする婚姻届を出して下さい。
その後、家庭裁判所に子の氏名変更の申し立てをする必要があります。
難しい手続きではないので、家庭裁判所の相談コーナーで方法を教えてもらえます。
ただ、平日昼間しか受け付けていないのでご注意ください。
今現在、田中姓で結婚しているのに離婚することなく佐藤姓で婚姻届を出せるのですか。子供は1歳ですが驚く方法があるのですね。有難うございます。
おめでとうございます。あなたがイルカ賞です。
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