登記簿上、農地だった土地があるのですが、

一時期、建築会社の資材置場として貸し出していた経緯があるため、
市の吏員が目視で確認に来た際に「農地以外」とされた土地があります。
(宅地か、雑種地か、名称は不明)

後日、この土地上に一戸建てを建築しようと考えているのですが、
一度資材を片付けて実際に農地として活用し、吏員に農地としての認定を受け、
登記簿上の地目と市の認識の合致をさせた後、
一戸建て建築に必要な敷地部分のみを宅地として分筆登記し、
建築敷地以外は農地のままにしておくことは可能でしょうか。

目論見としては、農地にしておいた方が税金対策になるのでは・・・
という、素人考えからの事なのですが、
結果的にこの小細工にかかる費用もあると考えると、
どちらが有意義なのかは個人的に不明です。

手続きの可否の他、節税対策のほかの妙案等ございましたらご教授下さい。

宜しくお願い致します。

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回答3件)

id:aiaina No.1

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農地というのは、一度別の施設や建物を建ててしまうと、再度農地に・・・とはなかなか出来ません。

なので、農地転用するには、

手続きが必要になります。

農地に家を建てる場合は、

農地転用もしくは、用途変更をしなければ

なりません。

これは、お住まいの役場、役所で農業委員会、または農政を担当している部署で

たずねてみてください。

農地転用は、そこで、会議にかけられ、

支庁などで処理をされ、

認められれば完了します。

http://web.pref.hyogo.jp/kaishi/tosikeikaku/kaihatu/

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/agricult/...

id:hamster009 No.2

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント27pt

あんまり税務署を怒らせると、課徴金をとられますよ。

http://www.ahoo.co.jp/

id:sylphid666 No.3

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント26pt

一番最初に資材置き場に貸し出した時に農地法4条転用は出されています?農地法4条は農地以外の用途に使用する場合に許可を出すための法ですが、この法には一時転用という許可の出し方もあります。名前の通り、建設時だけ農地以外に転用し、建設が終わったら農地に戻すというやり方ですが、この届け出をされていると、農業委員会では「基本は農地だが、一時的に転用している」という認識になるため、スムーズに進む可能性はあるかと思います。一度農業委員会に確認してみてはいかがでしょうか。

http://q.hatena.ne.jp/answer

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