基本的に文章を書いた時点で著作権が発生します
けれども報道機関が時事の事件の報道のために利用する場合は著作権者の許可は不要です
つまり勝手に放送したり紙面にのせたりできます
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000...
基本的に文章を書いた時点で著作権が発生します
けれども報道機関が時事の事件の報道のために利用する場合は著作権者の許可は不要です
つまり勝手に放送したり紙面にのせたりできます
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000...
的確なご回答、ありがとうございます。
ただWEB日記も卒業文集も(加害者ならともかく)被害者については事件に関係があるとは思えず、「報道の目的上正当な範囲」に該当しないのではないかと感じました。
ご回答は1の方のとおりです。
ただ、思ったのは、
昨晩のニュースで「本人の日記らしきものが・・」と断りながらも
「☆ぁゅ☆」というネックネームがそのまま放送されてました。
mixiにおいて、ニックネームを公表してしまうことは本人を特定す
るに十分な情報と思われます。しかも「本人らしき」で公表してよ
かったのか?
これらの情報から、すでに、ご本人と思われるmixiページのアドレ
スは特定されており、
「申し訳ございませんがこのユーザーのページにはアクセスできません。」
状態となっています。
マイミクさんたちを辿って行けば事件のあった学校の方らしかった
ことまではわかってしまいます。
現状で一番の心配は、被疑者の身柄確保を早くすること。
最悪の結果とならぬように。
ありがとうございます。
個人特定の問題もそうですが、たとえ被害者が「全体に公開」していたとしても(だからこそ日記の画面を撮影できたということですよね?)、一応mixiは招待された人しか閲覧できないことになっている「閉じた」ネットワークです。これをテレビで公開することにも違和感を感じました。
今回の事件についてはまだ確認が取れていませんが、一般的には遺族から許可を取った例は少ないようです。
私が知っている範囲で過剰報道が行われたのは浅間山荘事件で人質となった主婦が解放後、入院している病室での医師との会話を盗聴した事件があります。
朝日新聞は誤報・捏造だらけ|worldwalker's ...
マスコミが一方的に報道してしまうことの問題はありますが、最近大きな話題になったものとしては、桶川女子大生殺人事件で被害者がキャバクラ...り、Webのブログなどの一部が報道されたのは佐世保小6女児殺人事件が最初と記憶していますが、酷かったのは中津川中2女子殺人事件で被害者の性生活まで公開していたためそれが暴露されてしまいました。
桶川女子大生事件では報道陣に対し要望書が出されています。
参考サイトのご提示、ありがとうございます。後ほどよく読んでみたいと思います。
佐世保小6女児殺人事件については、書き込みを巡るやりとりが原因の一端であったとされることを考えると「報道の目的上正当な範囲」に該当するように思います。
しかし、今回の件はまだ被疑者が加害者かどうかさえ判っていない状況です。逆にこの段階で被害者のmixiの日記が出されたということは、今は公開されていませんが、mixi内で被疑者と何らかのやりとりがあったのかとも勘繰ってしまいました。
的確なご回答、ありがとうございます。
ただWEB日記も卒業文集も(加害者ならともかく)被害者については事件に関係があるとは思えず、「報道の目的上正当な範囲」に該当しないのではないかと感じました。