その会社はその後6月に倒産しました。
小さな会社だったので、社長は経理を兼ねていました。
現在その元社長とは連絡が取れません。
この状況下で平成16年、17年の源泉徴収表を入手する術はありますでしょうか?
ちなみに会社の所在地は新宿区でした。
■関連した質問がみつかりました
↓こちらでは、年末調整や確定申告、源泉徴収票不交付の届出についての
細かい質問のやりとりがのっています
http://question.excite.co.jp/kotaeru.php3?q_id=1761873
■税務署の所在地及び管轄区域(国税庁)
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
■源泉徴収票が発行されない場合に関する記述があるページ
http://tenshoku.inte.co.jp/knowhow/manual/005.html
時には退職の際必要な書類が発行されなかったり、未払いの賃金を払ってもらえないというトラブルが発生することもあります。
(源泉徴収票)
所得税の年末調整、税金還付のために必要です。
企業は退職者に対し退職の日以後1ヶ月以内に渡すことが所得税法で定められており、罰則もあります。
発行されない場合は所轄税務署の法人課税部門の源泉担当に、会社名と自分の名前を申告し、指導してもらいましょう。
また、会社の倒産などの理由で源泉徴収票が発行されない場合は給与明細書などでも確定申告できます。
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/zei/3/syomeiq_a.html#6
源泉徴収票は会社が発行するものですから、元社長さんと連絡が取れない現状では、再発行は無理だと思います。
源泉徴収票を何にお使いになるかわかりませんが、『所得(収入)額の証明』ということであれば、お住まいの役所の課税課で、平成17年度と18年度の課税証明書をお取りになれば、源泉徴収票の代用はできるかと思われます。
http://www.city.yokohama.jp/me/minami/seikatu/tax/592/601/60...
源泉徴収票が必要な理由は何でしょうか。課税所得金額の確認でしたら、在住する市役所で課税証明を取得すれば代用が可能です。
「源泉徴収票がなければ確定申告はできませんか?」と税務署に相談したところ、
「原則ないとダメですが、会社が倒産下など源泉徴収票を発行できない理由がある場合には、給与明細書などで代用できます」
と言われたことがあります。
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