借用書はあります。
月に1回返す約束で、最初の日は「忙しくて返せなかった」と言い訳し、その次は「財布を落とした」と言って2ヶ月半程1円も返しませんでした。
向こうからは電話1本も何の謝罪もなく、返さないのが当たり前のような態度だったのでメールで「あなたのような人に経営者の資格はありません」と書いたら、相手から「精神的苦痛を受けたので裁判を起こす」と返信してきました。
こちらもお金を取り戻すために裁判を起こそうと思ったら、相手の夫はヤクザで前科者であることがわかりました。
自分の身の安全を考えるなら泣き寝入りするしかないのでしょうか。
法的に取り立てる方法としては、とりあえずは内容証明を出して支払がない場合は法的措置を取ると相手にわからせるのがいちばんですが、実際に借金の事実が明らかな場合(借用証)は、少額訴訟制度(60万までの訴訟)か支払督促を起こすのが一番です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.h...
少額訴訟制度は60万円までの債権(あなたの場合は50万円貸しているのですから、金利が10万円を超えるとこの制度は使えません。)を取り立てる場合に用いられる裁判です。 一般の裁判と違い1.弁護士を立てなくてよい。 2.訴訟費用が安い。 3.即決裁判であるなどの利点があります。 この訴訟は簡易裁判所で起こすことができます。 詳しくは簡易裁判所にパンフレットがあります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_04.h...
支払督促は債権額60万円以上でも使える制度です。 この制度は訴訟と違い、裁判所に申し立てて、書面審査だけで仮差し押さえができる制度です。ただし債務者が異議を申し立てると正式な裁判になります。
上記の方法はそれぞれメリットとデメリットがありますので、HPを読んで適した方法を取られることをお勧めします。 下のHPが参考になると思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
相手がヤクザ(暴力団)である場合であっても警察は民事にはタッチしないので各都道府県にある「暴力団追放センター」に相談するのもひとつの手段です。
法的に取り立てる方法としては、とりあえずは内容証明を出して支払がない場合は法的措置を取ると相手にわからせるのがいちばんですが、実際に借金の事実が明らかな場合(借用証)は、少額訴訟制度(60万までの訴訟)か支払督促を起こすのが一番です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.h...
少額訴訟制度は60万円までの債権(あなたの場合は50万円貸しているのですから、金利が10万円を超えるとこの制度は使えません。)を取り立てる場合に用いられる裁判です。 一般の裁判と違い1.弁護士を立てなくてよい。 2.訴訟費用が安い。 3.即決裁判であるなどの利点があります。 この訴訟は簡易裁判所で起こすことができます。 詳しくは簡易裁判所にパンフレットがあります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_04.h...
支払督促は債権額60万円以上でも使える制度です。 この制度は訴訟と違い、裁判所に申し立てて、書面審査だけで仮差し押さえができる制度です。ただし債務者が異議を申し立てると正式な裁判になります。
上記の方法はそれぞれメリットとデメリットがありますので、HPを読んで適した方法を取られることをお勧めします。 下のHPが参考になると思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
相手がヤクザ(暴力団)である場合であっても警察は民事にはタッチしないので各都道府県にある「暴力団追放センター」に相談するのもひとつの手段です。
大変丁寧なお答え本当にありがとうございます。
相手はお金を貸してくれた相手を脅かすようなことをしているので、取り立てをしただけで何をされるのかわからなくて怖いです。
まず、相手に返す気はないようですね。
もし、本当に相手の夫が暴力団関係者で前科者ならば、
かえって下手な手出しはしてこないのが普通です。
(警察に目を付けられていますから)
毅然とした態度で、返済を要求し、
「返済しなければ裁判を起こす」と言ってください。
ありがとうございます。
仲間の暴力団関係者に何かさせたりしないでしょうか。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/0106-8.html
泣き寝入りをして終わるか終わらないかを考えましたときに、泣き寝入りをする素振りを見せますと、上乗せをして要求してくる可能性が高いとおもいます。
再三、督促をしなくても、表向きは泣き寝入りをする素振りを見せないこと。相手が暴力団を臭わせただけで畏怖を与えたことになり恐喝になりますので、代理人として出てきときの言動や言葉遣いをテープにとるなど証拠を集めたほうが良いと思います。私のケースはテープレコーダーを目の前において、相手に通告して録音をしました。
ありがとうございます。
暴力団というのは別のお客さんから聞いた話で、直接言われたのではないのです。
これが300万、500万ではなくて良かったのでは?50万円は授業料としては高いですが良い経験だともいえます。
ローンがなくとも「返済で苦しい」ふりをしたりして自己防衛しなければ、おかしな奴が寄ってきますよ。
ありがとうございます。
もし、暴力団関係というのなら、やめたほうがいいです
で、貴方の送った文章の内容がそのままならば、
どうやっても、相手の負けです
その程度で精神的苦痛をうけたとは認められません
もし、それ以外にも文章をいろいろ書いた、何度も送りつけた、
張り紙をした、など、そういうことをしていれば
精神的苦痛・名誉毀損で訴えられます
けれど、あの1文のみではそれは不可能だと思います
借用書がちゃんとしているものであれば、
こちらも訴えるといいましょう
一言、返してもらえないのであればこちらも法的手段に訴えますと。
借用書のコピーと一緒に内容証明で送るといいです
これで、その日に請求したと証明できますから。
請求は口頭でしていても証明されません
一切請求されてないといわれたらそれまでです
その上で裁判所で小額訴訟を起こすのも一つです
その日にはなしがつくので簡単ですよ
今回の場合は相手が訴えてるどうこうというのは関係ありません
貸したものを返してくれない、それによる訴訟ですので
ありがとうございます。
回答#1の少額訴訟制度が手間がかからないと思います。
直ぐにできる、内容証明郵便で相手に支払いを意思がない
事を証明する証拠(日付)を集める必要があると
思います。
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/naiyou/
元本はだいぶへりますが、回収見込みがない場合
債権回収代行、債権売却も最後の手かもしれません。
ありがとうございます。
内容証明郵便等、とても効果があるようです。
金融機関に以前勤めていたのですが、
その際、金銭トラブルの際に必ず使用していました。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/syogaku/
ただ、相手も同じ方法を取ってくることもあるかと思います。
なので、証拠を集めて法律相談を始めるのが一番安全ですし、
もし、今脅し等受けるようでしたら、地域の交番にパトロール強化をお願いしてもいいと思います。
(1時間に1回来てくれる場合もあるようです。)
ありがとうございます。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
(詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
先ず警察に被害届けを提出する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.5
(返還の時期)第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2.1
(履行の強制)第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(債務不履行による損害賠償)第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
警察に被害届けを出した上で、金銭消費貸借契約の履行義務違反による債権返還請求である旨通知をし、申し入れに応じない場合は民事訴訟を提訴する。
でっ、事前通知の際に、本件は詐欺行為として警察に被害届け提出済みであり、暴力的行動が生じた場合は、直ちに警察が刑事事件として対応する旨をあわせて通知する。
相手が困ることは何かを整理して、事前に外堀を埋めてから行動する必要があります。
ありがとうございます。
大変丁寧なお答え本当にありがとうございます。
相手はお金を貸してくれた相手を脅かすようなことをしているので、取り立てをしただけで何をされるのかわからなくて怖いです。