新たなソフトウエアを購入するにあたり、サーバーや周辺機器の購入も必要(ソフトとサーバーのセットで販売)です。固定資産計上するときはサーバーも含めてソフトウエアとしてもよいものでしょうか?(サーバー単体で使えるものではないので)尚、この資産を中小企業投資促進税制に該当させたいと思っています。こちらについて詳しい方がいたら注意点など教えてください。
サーバーは有形固定資産、ソフトウェアは無形固定資産(無形減価償却資産)となります。利用したいソフトウェアがハード本体とセットであっても一括して無形固定資産とはできないです。見積書か請求書で各々の金額が区分表示されていましたら、取得価額として本体及び周辺機器は有形固定資産、ソフトウェアは無形固定資産に計上します。もし金額が区分表示されていない場合、販売会社に照会なされることをお勧めします。以下、参考になりそうなサイトを上げておきました。パソコンの耐用年数は4年なのですが、質問ではサーバーとなっていますので5年が正しいです。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_bihin.htm
電子計算機
パソコン(サーバー用のものを除く) 4
その他のもの 5
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/e98f80a15676b27049...
もちろん、パソコン本体の価額とソフトウェアの代金が見積書あるいは請求書などで明らかに区分されているときは、それぞれの資産に区分して計上することになります。
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation011.html
また、高機能・高額でそれ自体が独立した資産とみなされるものは、それぞれの相当額を区分して、別途で償却する必要があります。例えば、パソコンが40万円、応用ソフトが30万円、合計70万円で購入した場合などは、パソコンは4年で償却、応用ソフトは5年で償却する必要があります。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/14.htm
http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/j-kiban/jkiban_6.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5433.htm
(2) 事務処理の能率化等に資する電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機で、同一種類の複数設備の取得価額の合計額が120万円以上のもの又はリース費用の総額の合計額が160万円以上のもの
(3) ソフトウェア(平成18年4月1日以降取得又は賃借したものに限ります。)でソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの又はリース費用の総額の合計額が100万円以上のもの
ただし、複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。
大変参考になりました。
ご丁寧に色々と有難うございました。
尚、見積書ではサーバーとソフト代金は明確に分かれておりました。確かに分けるべきですね。