常勤はその会社の役員しかしていない。
被常勤は住所地の異なる二社以上の役員を兼ねておるとの事と思われます。
法的にはありません。社内で決めるべきものです。以前の会社法では、取締役が三名以上と決められていました。そのため、実際には勤務していない親族や友人を取締役にしている会社が多くありました。この点を考慮して、新会社法では株式会社は取締役が一名以上でも良いとしています。
http://www.inbloom.jp/foresight/07_new_comp_act/about_nca.html
一般的にどの程度の勤務実態で常勤・非常勤 に分けられるところなのでしょうか?・・・
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/13/
C ところで、非常勤とは、「常勤」の対立概念として「常勤ではないこと」(「広辞苑」)とか「一週間に一回程度、ある業務を委託されて勤務すること」(「新明解国語辞典」)とか定義されているもので、こうした「非常勤」の定義からすれば、非常勤医師とは、病院や医院において、毎日勤務していない医師や不規則的に短時間勤務している医師を指すものであり、Gは、午前中の時間帯について毎日従事していることから、非常勤医師の概念には全く該当しない。
また、山口地方裁判所平成7年6月27日判決及び広島高等裁判所平成9年7月18日判決(山口地方裁判所判決の控訴審判決)では、日曜祝日に限って勤務していた医師に対する報酬の必要経費性が争われたが、両判決で前提とされている非常勤医師の概念は、特定の日時だけに勤務し、又はこれに類する勤務形態の医師であるとされており、この概念によっても、Gは、診療日のすべての日に診療に従事し、かつ、従事している時間は診療時間全体の4分の3を占めているのであるから、Gを非常勤医師と評価することは明らかに不当である。
こちらの判例の趣旨の通りです。
ありがとうございました
まず、法人=会社という前提のもとでお話いたしますと、役員とは取締役と監査役を指します。
会社法上は特に「常勤」「非常勤」といった用語は出てこず、「社外取締役」「社外監査役」という概念が出てきます。
社外取締役は、会社の組織形態を委員会設置会社としたときに、3つの委員会のメンバーの過半数を社外取締役としなければならないとされています。
また、社外監査役は、会社の組織形態を監査役会設置会社とした場合、その過半数を社外監査役としなければなりません。
社外取締役と社外監査役の意義はこちらで↓
http://taisaku.biz/archives/2006/03/post_71.html
また、法人税法上では「常勤」「非常勤」の概念が登場します。
今年の4月に法人税法が改正され、これまで非常勤役員の給与は損金算入とされていましたが、1ヶ月以上給与を支給する場合で税務署長に事前届出をしないかぎり損金不算入となることになりました。
↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11212/
損金不算入が増えれば法人税は多く納めないといけません。
ありがとうございました。
商法上、取締役については、常勤、非常勤の区別はない(監査役については区別があるが。)。商法上は、業務を執行する取締役であるか否かの区別が重要であり、代表取締役を1名置けば、他は全員社外取締役であっても可。この代表取締役が1週間のうち1日しか業務執行に携わらなければ、日常用語的には非常勤といえるのかもしれないが、商法的には意味のない区別。
業務執行取締役については常勤と非常勤の区別は無意味であり、そもそも業務執行取締役については非常勤取締役を観念すること自体が不適切。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/eb2c58a7811e2b458bbb5cef6da6d1...
ありがとうございました。
となると、役員として登記されているのが一社のみであれば全て常勤となるのもおかしいのでは??