現在友人が、アニメのレビュー・紹介サイトを作っております。その中で紹介を兼ねてそのアニメ中の画像の1カットか2カットぐらいをサイトに一緒に掲載したいと言っているのですが、これは当然著作権に触れてくると思います。
ですので、上記のようなことをするのは(1)否なのかそれとも可なのか(2)もしも可能なのならばどういった条件を満たせば可能となるのかをわかりやすく教えて下さい。
なんでも以前に、文化庁の著作権の
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/ref.asp(タ行 著作権の制限のところ)
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html(32条引用のところ)
のURLを記載すると共に、その画像の大元をはっきりと明記した上で、画像を紹介につかっているサイトさんを見かけたので、何かしら条件を満たせばOKなのだろうかと思うのですが。
おわかりになる方からの解答をお待ちしております。
以前、アニメではありませんが同等に映像コンテンツの著作権を持つ大手の会社に勤めていました。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
まず、ご友人のサイトが「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なのかというところですが、現実的には引用される側の了解があって成立するものです(でした)。勝手サイト側が研究といっても商業コンテンツには、ブランド管理や版権ビジネスというものがあり、使用をタダで版権元の企業に了承させるのは現実には難しいと思われます。あまり公にはなりませんが、Webのいろんなサイトにおいて企業運営で同様のコンテンツを扱っている場合は、裏でお金が発生している場合が多いと思ってください。アニメ等に関わらず、はてなのようなブログ運営会社でもユーザの属性情報を使って企業にマーケティング情報提供を有料で行う企業の売り込みは結構ありました。
企業によってWebでの引用に対しては
1. 全般的に引用はNG
2. Webサイトなどにおいてある決まったものならOK
3. 節度を保っての利用はOK(黙認も含む)
4. 全然OK
に別れると思います。
前の会社では1でしたが、2のところも多いので、まずは企業ごとに相談されるとよいと思います。
こんにちは
早速ですが
(1)否
(2)著作権者の了解を取ること(金銭的な交渉を含む)
アニメの著作権を集中管理する機構はないようですから、直接著作権者の了解が必要ですね。
実際アニメに関してネットで検索しても公式サイト以外は画像なんかほとんど出てきませんよね。
ファンサイトでよくあるのは
1.自作の画像を掲載する(模倣ではありますが大目に見てもらえる)
2.DVDなど製品の宣伝公告画面(以下の例)
劇場版うる星やつら オンリー・ユー(ノーカット版) [DVD]
これはアニメの場合は、その会社に了解を得ることが絶対必要という解答だと解釈をしてもOKなのでしょうか。
ただ、
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/law/2.3.5.html
の32条を見る限り、アニメに限って不可という印象は受けないのですが。それとも画像に関しては別に法律があるとかでしょうか?
著作権は親告罪なので、著作者などに注意されたときなどに初めて罪として確定されます。
最近はキャプチャレビューなんかも増えて、一向に侵害は進みますが、
TV局側だけで対処出来るほどの量では無いと思います。
引っ掛かることは引っ掛かるのですが、否という事ではないです。
画像の元を明白に記事中などに記入して、著作権を帰属すると言うことを
書いておけば普通は大丈夫だと思います。
著しいほどの侵害(YouTubeからアニメを探してきてサイトで公開など)をしない限り
著作権は帰属され、親告罪にまで至らないと思います。
わたしも、けっこう多くの度を越したキャプチャーレビューを見たことがあります。実際、わかりやすいのですがあれはもろ著作権を無視していますよね。
だから、守るべきルールを守ればある程度の範囲でキャプチャーをUPすることが出来たらいいのにね、と友だちと話をしていてこの質問をさせていただきました。
>著作権は親告罪なので、著作者などに注意されたときなどに初めて罪として確定されます
ただ、そもそも「著作権の侵害」はしてはいけない行為なわけですから、いくら訴えられるまでは罪として確定しないとしても守るべきでは・・・とも思うのですよね。ううん。
解答をありがとうございました(^^)
著作権にふれないように画像を掲載するには引用すればよいのですが、引用の目的に合致するように文章を入れる必要があります。
それは普通は評論でしょう。そしてその評論は引用した画像についての評論でなければなりません。
具体的には、○○のこのシーンでは、ヒロインの視線が、敵役の△のほうではなく、画面右手奥、すなわち。。。。とのように
掲載した画像が必要になるよう文章でなければならないですね。
単純なあらすじ紹介や感想では、画像を引用する必要がありません。必要がない以上はそれは引用ではなく無断転載になってしまいます。
毎回、登場した女の子の批評をすればいいのかな?
とてもわかりやすい解答をありがとうございます。全体の解答を通して考察するに、おそらくはl-lol-l様らのおっしゃるとおりで、32条における「引用」の条件を満たしているか否かになってきそうですね。
そして、評論の場合に掲載した画像が必要になる文章でならなければならないというお話。大変参考になりました。まさしくその通りなわけですが、これをレビューサイトでするのは難しいかもしれないですね(^^;)どうしても作品全体の評論やそれを通して紹介をしたいわけですからね・・・。
>毎回、登場した女の子の批評をすればいいのかな?
そうですね、ヒロインの心情を評論するとしたら「この画像のこの表情は・・・」と画像引用を必要とするわけですから、UPしてもOKということに・・・?(断言はできないですね)でもこうなってくると、作品のレビューというかヒロインレビューになって趣旨が変わってきちゃいますねぇ(汗)
解答をありがとうございました。
一応もう少し解答を募集してみます。何か詳しくおわかりになる方とかいらっしゃいましたら解答をくださいませ!
・・・にしてもこういう法律って、難しすぎたり、あいまいだったりするのはどうかと思います。ほんと、犯罪を犯すつもりがなくても犯してるなんてことがありそうで怖いです(^^;)
えーとかなりかぶるところがありますが、引用の部分について詳しく。
まずはこれを。
■文化庁 著作権テキスト ~初めて学ぶ人のために~(PDF)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
これがいわゆる法律解説書に当たります。
引用の項において、
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア既に公表されている著作物であること
イ「公正な慣行」に合致すること
ウ報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ引用を行う「必然性」があること
キ「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
とあります。
このイの「公正な慣行」が結局のところ問題なのです。
asd987さんの回答に詳しいですが、アニメ・映画界では、基本的に転載NGです。なぜといわれれば、これが慣行だからという以外にありません。とくに、アニメ・映画界はキャプチャーは絶対NGです(なぜかは知りませんが)。
アニメ・映画のWebサイトの仕事をしていましたが、キャプチャーしたいというと、物凄く激しいNGがやってきたものです。権利者のひとつである会社のサイトでも、キャプチャーがNGです。その代わり、場面写といって、映像製作会社がキャプチャーし、OKが出たものがおくられてきます(通常30分アニメで600枚ほど)。業務上は、この範囲内で行えばいいので、問題がないのですが、それでも著作者確認が入り、たとえば6社の制作委員会で構成されているアニメのプロモーションページのOKは、6社すべてのOKが出て初めてオープンにできるほどです(そのため、これを通すのに、かなりな腕が必要になる)。
非常に残念で、わたしも何とかする方法はないかなあと思ったのですが、見つけることができませんでした。
Love-and-peaceさんの回答のように、アマゾンなどのすでに著作権処理がされている画像を使うという方法が最も適切と考えます。そう考えると、アマゾンは偉大です。著作権絡みの問題をすべてクリアにしてくれています。
おお・・・!法律に関してはまったくといっていいほど無知なわたくしですが、話のすべてを理解することができました。
>アニメ・映画界はキャプチャーは絶対NGです(なぜかは知りませんが)。
なるほど。これはおそらく慣例・常識となっていると判断でOKでしょうかね。ただ、文章上に何かしらの形でしっかり取り決めておかないとあとあと、なにか問題が起きたりしそうな気もしますけれど(^^;)
わたしと友人としても、なにか方法があれば・・・と思った上での質問でしたので、ご指導いただいたようにアマゾンの画像のみでサイトをやっていこうと思います。友人にはキャプチャーUPできない分、文章のほうで頑張れ!と伝えておきますね。
丁寧な解答をありがとうございました!
企業ごとに相談するのはちょっと、個人のHPではそこまでは・・・というのが正直な解答です。
>「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なのか
もしも引用するのだとすれば、おっしゃるとおりここが一番のポイントなんでしょうね。ありがとうございました。