新会社法下で株式併合をしようとする際に、1株未満(単元未満株ではない)になる株主がいるときはどのような手続きをとればいいのでしょうか?それとも、事実上できないのでしょうか?

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/09/22 00:17:55
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:junono No.1

回答回数695ベストアンサー獲得回数28

会社法

http://www.kaishahoua2z.com/houan_files/41710040008600000000/417...

の235条に

第二百三十五条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。

と有るようです。

id:marketneutral

そんなことはわかってます。会社法の該当箇所は全部読みました。実務の話を聞いてます。せめて、競売について説明してください。

2006/09/17 00:27:28
id:minkotomai No.2

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

新会社法下で端数が発生する株式併合は知りませんが、端数が発生する株式交換では三井住友フレンド証券が8月末で実施しています。このケースでの端数は会社からの金銭の交付となっています。

http://www.smbc-friend.co.jp/news/pdf/060428_smbcstock.pdf

 

株式分割のケースと株式併合のケースで取り扱いは同様に考えてよいので、発行会社から金銭がもらえるはずです。

id:marketneutral

会社法235条では、「株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。」とあります。併合、分割は「競売」とあり、「会社からの金銭の交付」とはありません。ご指摘は間違っているのではないでしょうか。

2006/09/18 09:26:00
  • id:chnpk
    民事執行法というものがあり、
    http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_si.htm
    第百九十五条 留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
    と、あります。

    こちらの定めによるのではないでしょうか。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません