会社法
http://www.kaishahoua2z.com/houan_files/41710040008600000000/417...
の235条に
第二百三十五条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
と有るようです。
新会社法下で端数が発生する株式併合は知りませんが、端数が発生する株式交換では三井住友フレンド証券が8月末で実施しています。このケースでの端数は会社からの金銭の交付となっています。
http://www.smbc-friend.co.jp/news/pdf/060428_smbcstock.pdf
株式分割のケースと株式併合のケースで取り扱いは同様に考えてよいので、発行会社から金銭がもらえるはずです。
会社法235条では、「株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。」とあります。併合、分割は「競売」とあり、「会社からの金銭の交付」とはありません。ご指摘は間違っているのではないでしょうか。
そんなことはわかってます。会社法の該当箇所は全部読みました。実務の話を聞いてます。せめて、競売について説明してください。