自宅マンションに共同債務者(父親)がついています。その共同債務者(父親)を債務者から外したいのですが可能ですか。またその手続きはどのようにすればよろしいでしょうか。

※マンションは一つの信用保証協会に仮差押されていて一つの信用保証協会に担保物件とされています。
※マンションへのローンは35年の中の5年程度まで終了しています。ローンは住宅金融公庫を利用しています。

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  • 終了:2006/09/26 13:00:07
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回答2件)

id:seble No.1

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ポイント35pt

http://www.takahara.gr.jp/houteki/cardcreditqa_22.html

(参考程度に)

債権者が同意すれば可能です。

しかし、仮差し押さえまでいっているという事は、返済に問題があるという訳ですよね?

そうした場合に別の人にも請求できるように連帯保証人を付けたりする訳です。

債権者からすれば、今、まさにお父様への請求をしたいところでしょうから、それを自ら不可能にするような契約変更に同意するとは思えません。

他に、資産を持っているような人を連帯保証人に立てられるのなら別でしょうけど、、、

5年しかローンが終わっていない段階では、差し押さえて競売しても保証協会は赤字だろうと思います。

ですから、あちらの本音としては、自己破産などされずに何とかローンを完済して欲しいのだろうと思います。

交渉によって、返済の繰り延べとかの可能性もあり得るので、そういった方法を考えられてはいかがでしょう?

一度、弁護士にでも相談したらいいように思います。

市町村の無料相談か(あまり親切とは限らないけど)

相談だけなら1回1,2万程度です。

id:morikirausagi

丁寧なご回答ありがとうございます。弁護士は自己破産しろというだけの決まり文句ですからあてにならないんですよね・・ 債権者というのはこの場合借り入れ時に利用した住宅金融公庫ですよね?住宅金融公庫のみの同意ではだめでしょうか。信用保証協会の同意も必要ですか?またその理由は何でしょうか。ご面倒とは思いますが是非ご回答お願いします。

ヤフーアドレスとかでいいので教えていただけたら幸いです お礼は別途させていただきます

morikirausagi@yahoo.co.jp

2006/09/19 14:04:35
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント35pt

弁護士とかではありませんので、この場でのコメントだけにさせていただきます。

保証協会が保証する条件として、2人の債務者の存在もあるかもしれません。

契約書の細かい条項を見なければ分からないと思います。

弁護士にも色々いますので、気に入らなかったら他の人を当たってみてはいかがですか?

地域の弁護士会で紹介してもらえると思います。

ただ、仮差しという状況に陥った以上、厳しい事には違いないので自己破産という方向が出やすくなるかとも思えます。

その辺は、あなたの希望をしっかり弁護士へ伝えて、別の打開策を考えてもらって下さい。

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