あくどい業者が偽物を堂々と売っているために
本物が売れずに困っています。
経緯をお話します。
メーカーP社は非常に効果のある健康食品を作りました。
パパイア発酵食品でPS-501といいます。
非常に高い確率で体調が改善する優れものです。
メーカーでは数億円の金額をかけてPS-501の名前で学会論文を作成しようと考えました。
ところがOEM卸元のZ社が自分たちを学会論文の窓口にして
くれ、お金とPS-501は出してくれと言葉巧みにP社に近寄りました。
P社はZ社を信じてそのとおりにしました。
ところがZ社は学会論文が多数完成した頃合を見計らって
P社から商品を購入するのをやめました。
そして他社から別の類似商品を購入し、PS-501の名前で販売したのです。
そしてZ社は「PS-501」はうちの商品だ。と言い張ってZ社の名前の入った学会論文を無断で使用しています。
そこで御質問です。
このような業者の悪事をやめさせるアイディアは無いでしょうか?
もちろんZ社の悪行の証拠はすべてそろっています。
http://www.onrado.com
http://ja.wikipedia.org/wiki/不正競争防止法
http://patent.site.ne.jp/jd/lib/td/990920.htm
iMac事件を思い出しました。wikiの最後の方に、簡単ですが、記載があります。
不正競争防止法による差止請求が最も即効性がある手段だと、知り合いの弁護士から聞いたことがあります。
別の商品を仕入れているんだったら、論文に書いてあるものと成分が違うから、詐欺で訴えればいいんじゃないでしょうか?
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BA%BE%B5%BD&kind=...
ありがとうございます。
裁判は進めているのですが時間が掛かるのが難点です。
もっと効果的なものは無いでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9
>禁止権
>商標権者は、他人が指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、および指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用することを禁止できる(商標法37条1号)。
「PS-501」の名称をP社が商標登録しているのにZ社が使用しているのなら、販売停止にできるはずです。
Z社が商標登録してしまっているのであれば、論文の内容に書かれている物と売っている物が違うので、損害賠償請求すれば勝てるのではないでしょうか。
悪事の証拠があるなら、日本の裁判官はそう不条理な判決をしません。
証明ができないという事例が多いのですが、この件では特許商標に強い弁護士に仕事を依頼すれば、裁判に勝てるはずです。
残念ながらPS-501という名前では登録商標がとれなかったのだそうです。
裁判はがんばります。
ありがとうございました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/不正競争防止法
http://patent.site.ne.jp/jd/lib/td/990920.htm
iMac事件を思い出しました。wikiの最後の方に、簡単ですが、記載があります。
不正競争防止法による差止請求が最も即効性がある手段だと、知り合いの弁護士から聞いたことがあります。
不正競争防止法による差止請求ですか
参考にさせていただきます。
色々対抗手段はありますよ。「PS-501」をさっさと商標登録して、商標使用の差し止めといった手もありますし、詐欺なら学会の窓口にしてくれと言ってきた時点でP社にはP社製品の拡販とか宣伝のためといったことを言っているでしょうからP社に対する詐欺として訴えることも可能でしょう。
訴訟を起こした時点で訴訟に至った経緯と今後は偽ブランド商品となりねないことの警告を新聞広告にでも出せば、取り敢えずZ社の商品を扱う店は減ると思います。
Z社は超有名なコンサルと手を組んでいるため販売店を崩すのが、難しいのです。
金のあるほうが勝ち!と言うのは絶対にいやですね。
厳しいですね。
『P社はZ社を信じてそのとおりにしました。』
重要なのはこの部分の内容でしょうね。
論文の件は、Z社の名が入っている以上『本当は弊社の成果だ』と主張しても立証は困難です。
覚書として示している文書でに『全てを委託する』と明記していますね………
しかも、P社が留保する権利については一切書かれていないんですね……、で、『全てを』『委託する』ですか……
かなり形勢不利だとお見受けします。
この状況下で、担当の弁護士さんは何もアドバイスしてくれないのでしょうか?
http://dummy/ URLはダミーです。
不正競争防止法による差止請求ですか
参考にさせていただきます。