くわしくは税理士のかたに相談して見られることをお勧めしますが、会社の法人税としては節税できると思いますが、そのぶん逆に個人の所得税は増えるかもしれません。16万円分の家賃補助は給与の一部とみなされますが、都心のように家賃がもともと高いところではいけるかもしれません(このあたりがちょっと自信ないです)。
http://www.tabisland.ne.jp/profit/kigyo/clue_095.htm
中ほどの、
II.売上や経費の疑問について
3.借り上げ社宅の取り扱いは
あたりが参考になるかと思います。
くわしくは税理士のかたに相談して見られることをお勧めしますが、会社の法人税としては節税できると思いますが、そのぶん逆に個人の所得税は増えるかもしれません。16万円分の家賃補助は給与の一部とみなされますが、都心のように家賃がもともと高いところではいけるかもしれません(このあたりがちょっと自信ないです)。
http://www.tabisland.ne.jp/profit/kigyo/clue_095.htm
中ほどの、
II.売上や経費の疑問について
3.借り上げ社宅の取り扱いは
あたりが参考になるかと思います。
参考サイト、かなり参考になりました。社長社宅利用費はこのように計算されるんですね。納得。
こんにちは
法令的に質問者の事例に対応する具体的な規定・指導があるとは思えませんが以下のことは言えると思います。
《社宅の取り扱いについて、社内的に何らかの規定を設けて全社員について公平に対処されているかどうか。》
社員全員が、社宅料1万円であれば福利厚生費として処理できる可能性大ですがもし、社長である貴方だけ規定もなく特例扱いされていれば、給与所得とみなされる可能性は高いと思います。
社宅料の相場は難しいのですが、原則は発生コストと、それに対する会社の補助でしょうね。より重い問題は上記のとおり社長だけ特別扱いされているかどうかでしょうね。また、規定はあっても実質的に社長以外は社宅を使用していないなんて場合も問題視されるでしょうね。
ありがとうございます。しかし社長といっても社員はゼロ。私一人でやっている会社なんです。これでも“特別扱い”されてしまうんでしょうか。さらに、経費として認められない場合、給与所得とみなされるので個人の所得税は増えるのは理解できるのですが、毎月16万円は会社から社長個人が借りているお金ということで、返さなくてはいけなくなるということでしょうか?
税務上、問題だと思います。
私も同様に社長をしてましたが、30%を職場、残りの70%を自宅として、その半分の35%を自腹で支払っていました。つまり30%が事務所賃借料、35%が福利厚生費となります。
ここにピッタリの説明がありますね。
このサイトも分かり易いですね。いろいろ見てみると一概にビシッとした規定が無いように感じますが、ここまで負担しておけば税務上問題ないというボーダーはつかめました!ありがとうございます。
参考サイト、かなり参考になりました。社長社宅利用費はこのように計算されるんですね。納得。