生徒側は教育の経費を税金としてを支払っており、教師にタダでボランティアをしてもらっている訳ではありません。
教師側が給料を受け取る事は一つのビジネスとして成立している以上の理由付けは難しく思います。
「我が師の恩」と言う歌詞を歌う行為は、個人的に教師に恩を持つ人間がそれぞれの場で感謝し謳えば良い物であると考え、一斉に強制的される物ではないと考えます。
卒業式など重要に参加せざる得ない場所で、強制的に教師に向かって起立しを斉唱すべき事は「仰げば尊しに反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。 起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」
一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法すると考えられます。
卒業式に限らず、あらゆる場において、生徒の自主性の育成が重視されなければなりません。その点において、あらゆる強制は教育の成果を阻害し、到達目標を低くします。
したがって、歌一つにしてもそれを強制するような学校では、その教師はとても仰いで尊しとは思ってもらえないということになるわけです。
教育者としては、教育の成果が存分に発揮される、生徒一人一人が大切にされる指導方針を打ち立て、自主的な歌声の流れる校風作りに努力していくことが大切です。その場合、仰げば尊しが別の歌になるかもしれませんが、それはそれで良いことです。