普通に歩いて目にする風景の一部として撮りたいのです。
この場合、普通にカメラを手にして撮ると警戒される方がいると思いますので、帽子の中に小型カメラを取り付けて撮影することは「盗撮」にあたるのでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E6%92%AE
水着ギャルやチアガールといった、明らかにソレ的なモノを撮影するのでなければ、おそらくは問題ないようです。
今のところ「どういった定義が盗撮なのか」という点が曖昧です。
厳密に○○をしたから盗撮とは言えないです。
女子更衣室に隠しカメラ設置した場合などはNGですが、
中高生の運動会の撮影とか、販売すればNG、個人で楽しむのはOKですし。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E6%92%AE
ただし、
○承諾無しに、自己の容貌、姿形を「撮影されない」権利
○承諾無しに、撮影された自己の容貌、姿形の写真・映像を「公開されない」権利
というのがあるので、
万が一不審に思われて警察に職務質問された時に
●帽子の中に小型カメラを仕込んで撮影
●誰かの顔が人物が特定されるほどハッキリ写っている
この時点でアウトなのでは。
その際には身元引受人に連絡されるので、家族なり会社なりに連絡が行きます。
かなりリスキーですよ。
街角をカメラで撮影することありますけど、よっぽど不審なオーラを
まとってないorレンズの方向があやしい…とかじゃなければ
誰も気に留めませんよ。
普通に歩いて目にする風景をとる分には、軽犯罪法1条23項にも迷惑防止条例にも当たらないだろうが、語意的には「盗撮」だと思う。
というか、李下に冠をたださずじゃないが「普通にカメラを手にして撮」った方が良いと思うし、変にやらなければ警戒されて撮れないなんてことはないと思う。
「盗撮」については、法律に明確に定義されているものではなく、軽犯罪法や迷惑防止条例を適用されているため、帽子の中に小型カメラを取り付けて撮影することが「盗撮」にあたるかどうかは、その状況により微妙なところだと思います。
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/05/index.html
ただ、その写真又は動画を公開する場合は、肖像権の問題がありますので、人物の顔が判別できる程度に写っている場合は、写っている人全ての了解を得ることが必要となるでしょう。
http://www.jame.or.jp/syozoken/
質問者は相手が撮影を意識して不自然な動きをされることを気にして、隠し撮りを考えているとのことですが
そもそも、勝手に人を撮影していいのかという問題があります
つまり《肖像権》の問題です。
撮影したデータをどのように使うのでしょうか?
たとえば、最近では学校で家庭に配布する書類やPTAの会報に写真を掲載するのにも人を背中から写した個人を特定できない写真ばかりです。
過日、末娘の通う小学校の校長から家内に電話がありました。どうしても使いたい写真があるのだが、その写真では家内が特定できるので許可を求めてきました。ものすごく低姿勢で。そんなもんですよ。
次に盗撮というと、《下から覗き込む》というイメージが一般的ですが、薄着の女性の胸元を奥まで覗こうと思えば上からですから《帽子なら盗撮にあたらない》という認識は甘いように思います。
いずれにしろカメラを隠して撮影するというのは、ばれた場合トラブルの元になる可能性が大です。
最後にテクニカルな観点から言うと帽子に隠せる小型カメラでは視野も焦点距離も狭いでしょう。したがって近距離のドアップ画像になるはずです。ですからまさに肖像権の問題になってしまう確率が大きいですね。
コメント(1件)
たまたま見かけてどうしても撮りたくなった人や姿、(手元や表情の時も)などに大きなジレンマを感じることが少なくないかも・・・
「見ている・見られている」ことに変わりはないものの、カメラの目だと問題になるのが残念。
私も気になる疑問でした