辞職を申し出てから退職日までの「日数」についての質問です。


できるだけ早く辞めたいのですが、就業規則には1ヶ月前までに退職届けを提出しなければならないとあります。法律では「2週間」でいいという話をちらっと聞いたことがあるのですが、実際のところ退職日までの法的な拘束期間はどうなってるのでしょうか。

また私は稼動しておらず(派遣業です)、よって引継ぎの業務もなく、会社からみれば出勤するほど人件費がかさむという状態です。

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  • 終了:2006/09/27 22:10:00
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回答3件)

id:pikupiku No.1

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http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01...

退職の申出は2週間前までに

しかし

「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。



就業規則が優先することになりますね。

id:b-wind No.2

回答回数3344ベストアンサー獲得回数440

ポイント35pt

一応民法627条により2週間が優先されるようです。

http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/f19ddb1d1844a0694764f0601ac4...

ただ、1ヶ月前の退職届と言う規則は妥当なものですし、退職時には余計なトラブルが発生するのを避ける為基本的には就業規則に従ったほうがよいでしょう。

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1 silverspring 32 31 4 2006-09-27 21:46:20
  • id:seble
    就業規則などより法律が優先する事は当然です。
    いかに1ヶ月という規則があったとしても、法でその契約が有効でない以上、拘束力はありません。
    単にお願い規定にすぎません。
    ただ、関連する法は民法627条だけでなく、労基法5条なども関連してきます。
    強制労働は禁止されており、強行法規である労基法が民法より優先します。
    従って、どうしても働きたくないという人間を無理に働かせる事はできません。
    しかし、それに伴って、会社に重大な損害が発生すれば、それに関して損害賠償請求をする事が627条に従って可能だという事です。
    しかし、民法は強行法規ではないので、訴訟が可能なだけで、あくまで認められるかどうかはまた別です。
    で、損害の立証も難しく、現実にその条項で認められるケースはまれです。

    ただ、当然ながら、感情的な面、信用的な面ではマイナスです。
    派遣業で稼働していない、出勤すると人件費がかさむという状況があまりよく理解できませんが、会社にとって利になる事なら、即日退職も認められるだろうと思います。
    要するに、契約の履行の問題なので、双方に異議がなければ、何の問題も発生しません。

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